説明会にお越しいただいた方とお話をしていると,「母子手帳がないのでだめですよね」とか「母子手帳をずっと探していて,やっとみつかったので,手続きができると思って説明会に来ました」とか
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裁判所の夏季休廷明けで,本日は,たくさん和解が成立しました。国の審査の遅さも若干改善傾向で,追加資料提出指示なしで和解できた最速は,平成29年11月申立の慢性肝炎と無症候性キャリア
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二次感染で慢性肝炎の男性(平成8年生まれ),お母様は別の事務所で一次感染者として和解済みでしたが,母子のHBV分子系統解析検査(塩基配列比較検査)で「判定不能」となり,出生直後の医
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厚生労働省のHPには訴訟のための手引書「B型肝炎訴訟の手引き」がPDFでアップロードされています。改訂が重ねられ,現在は第5版ということですが,最近改めてHPをみてみると,「ご自身
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母親がすでに,別の事務所で一次感染者として和解しているけれども,いろいろな事情で二次感染者の自分は母親とは別の法律事務所に手続きを依頼したい。
こういったご相談も最近は増えています
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本日平成30年7月25日,大阪の裁判所で和解が成立した案件は以下の通りです。
病態区分 申立日
1 無症候性キャリア 平成28年12月6日
2 慢性肝炎(
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50代の男性の方。
20年ほど前に,肝機能が悪化してインターフェロン治療を受けた経験があるとのことでした。慢性肝炎発症から20年が経過すると,本来1250万円の給付金を請求できると
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慢性肝炎の病態の認定についての,具体的な基準は,「6か月以上間隔をおいた2時点において連続してALTの異常値が認められる場合」とされています(厚労省の手引き12頁)。
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母親が死亡しており,年長のきょうだいもいない(または死亡している)場合で,「母子感染でないこと」の要件を満たすためには,まずは,母親の生前の検査結果をさがすことになります。
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お医者さんに「B型肝炎のキャリアの証明の検査をしてください」とか「B型肝炎のキャリアでないことの証明の検査をしてください」とお願いしても,訴訟のために必要な検査をしてくれるとは限り
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