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解説
解説
2025.7.8
投稿者:みお綜合法律事務所

再発と除斥期間(肝がんについて)

肝がんの病態が認定されると発症から20年以内であれば3600万円の給付金が支給されますが、発症から20年を経過している場合には除斥期間経過後として、900万円に減額されます。

ただし、最初の肝がんの発症から20年以上が経過していても、その後に肝がんが再発をした場合には、再発時点を20年の起算点として、再発後20年以内であれば、3600万円が認められる場合もあります。

当事務所においても、再発時を起算点として3600万円の給付金が認められた方が何名もいらっしゃいます。

再発時を起算点とすることが認められる根拠として、国との基本合意その2において、以下のように定められています。
「多中心性発生による肝がん(過去に発症した肝がんの根治後における非がん部(治療後の残存肝)から発生した新しい肝細胞がん)を再発した場合は、当該多中心性発生による肝がんを再発した時期を肝がんの発症の時期とみなす」

肝細胞がんにおける多中心性とは、肝臓内に複数のがんが同時または異なる時期に発生する状態で、B型肝炎ウイルスを背景にいわば、がんの「タネ」が肝臓内に複数存在し、そこからがんが発生すると考えられています。

このような状況の場合には、以前に発症した肝がんとは別個の肝がんの病態が現れたと解釈して、20年の経過による除斥期間を適用しないとされたものです。もっとも、再発のたびに3600万円の給付金が支払われるわけではなく、いったん3600万円の支払いを受けた場合には、さらに再発をしても、二重に給付されることはありません。

時の経過により権利行使が制限されるという理不尽な制度
国の集団予防接種の際の感染防止策を適切にとらなかったことにより、被害を受けているにもかかわらず、時の経過により権利が制限されるというのは、理不尽な制度だと感じます。
除斥期間というのは時間の経過により権利の行使ができなくなるという民法の制度です(2020年の民法改正により除斥期間という制度はなくなり、「消滅時効」に統一されました)。
国の立場からすれば、「不法行為の時」から20年を経過すると損害賠償請求権が消滅することとされていることをふまえ、民法上の請求権が消滅しているので本来は1円も請求できないところ、被害者救済の観点から減額した金額を払うことにしたということなのでしょう・・・

慢性肝炎の再発については、以下の記事もご参照ください
解決事例:慢性肝炎の再発例で初の和解提案
【速報】B型慢性肝炎が再発された方へ

(弁護士澤田有紀)

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