訴訟により国との和解が成立した方に対して、病状に応じて予め定められた給付金等が支払われます。
※注1)感染後20年以上経過している場合は、給付金が50万円となります。
また定期検査費として「慢性肝炎等の発症を確認するための定期検査費」、「母子感染防止のための医療費」、「世帯内感染防止のための医療費」、「定期検査手当」も支給されます。
その他、下記の内容が支給されます。
1.訴訟等に係る弁護士費用として給付金額の4%相当額
2.(特定)B型肝炎ウイルス感染者であることを確認するための検査費用
B型肝炎ウイルスの感染が原因で亡くなられた方は、相続人が手続きをして、給付金を受け取れる可能性があります。
B型肝炎の感染経路の一つに、幼少期に受けた集団予防接種などの際による、注射器の連続使用が含まれます。この集団予防接種によってB型肝炎ウイルスに感染したとされる方々が、国に対して損害賠償を求めて起こした訴訟で、平成18年の最高裁判決により、当時提訴していた5人について、注射器を交換する旨の指導が行われなかったとして、国の責任が認められました。
この判決を受け、平成20年以降、先行訴訟と同様の訴訟が全国で提起され、裁判所の仲介の下で和解協議を進めた結果、平成23年6月に国と原告団・弁護団の間で和解の要件や内容などを定めた「基本合意書」が締結されました。
また、今後提訴する方々も含めた全体の解決を図るため、政府は「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法案」を国会に提出し、平成23年12月に成立、翌24年1月に施行され、対象者に給付金などが支給されることとなりました。
改正された特措法では、2012年1月13日から2022年1月12日までと期間が定められていましたが、期間が2027年3月31日までさらに延長となりました。なお、この集団予防接種など(予防接種またはツベルクリン反応検査)が原因で、B型肝炎ウイルスに持続感染した対象者は、約45万人と推定されています
支払い手続を定めた「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」に基づき、和解成立に向けた要件が簡素化されました。
訴訟に係る弁護士費用(給付金額の4%相当額)や感染者確認における検査費用および感染防止のための医療費などが国から一部支給されます。
裁判所への提訴および和解成立後、社会保険診療報酬支払基金に給付金等の支給の請求を行い、約2ヶ月程度で速やかに給付金が支給されます。
「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」の効力が延長となり、2012年1月13日から2027年3月31日までとなりました。この期間内に請求する必要があります。