この記事でわかること
こんな人におすすめの記事です
訴訟により国との和解が成立した方に対して、病状に応じて予め定められた給付金等が支払われます。
※注1)感染後20年以上経過している場合は、給付金が50万円となります。
また定期検査費として「慢性肝炎等の発症を確認するための定期検査費」、「母子感染防止のための医療費」、「世帯内感染防止のための医療費」、「定期検査手当」も支給されます。
その他、下記の内容が支給されます。
1.訴訟等に係る弁護士費用として給付金額の4%相当額
2.(特定)B型肝炎ウイルス感染者であることを確認するための検査費用
ご本人が死亡されている場合は、相続人が手続きをして、給付金を受け取れる可能性があります。