一次感染者に該当する方

一次感染者
に該当する方

集団予防接種でB型肝炎ウイルスに感染した方は、一次感染者として給付金を受け取ることができます。

B型肝炎の一次感染者に該当する方のイラスト
健康診断でB型肝炎ウイルスのキャリアだと言われました。
同世代の友人から「給付金を受け取れるよ!」と聞いたのですが、どこに相談したら良いのでしょうか?
みおさん
子どもの頃の集団予防接種が原因でB型肝炎ウイルスに感染した方は「一次感染者」として給付金が受け取れます。
一緒に条件や手続きの流れについて確認しましょう!
澤田弁護士

血液検査などでB型肝炎ウイルスに感染していると言われると、とても不安な気持ちになりますよね。
このページでは、一次感染者といわれる方が給付金を請求するための情報を解説しています。

この記事でわかること

  • 一次感染者として給付金を請求するための資格基準
  • 給付金の額
  • 必要な書類の準備方法

こんな人におすすめの記事です

  • 給付金請求のプロセスを理解したい方
  • 自分が給付金の対象者かを知りたい方
  • B型肝炎に関する基本情報を求めている方

動画で見る
「一次感染者に該当する方」

このページの内容を動画でわかりやすく説明しています。

一次感染者とは?

次の3つの要件全てに該当する方です

  • 昭和16年7月2日~昭和63年1月27日生まれ
  • 7歳になるまでに「集団予防接種等」(注1)を受けた
  • B型肝炎ウイルスに持続感染している(未発症の方も含む)(注2)
B型肝炎一次感染者に該当する3つの要件
  • (注1)集団予防接種等:同じ注射器(注射筒や注射針)を何人にも連続使用して行われた、集団での予防接種またはツベルクリン反応検査。
  • (注2)持続感染:6ヵ月以上、B型肝炎ウイルス(HBV)が血液中に存在している状態。持続感染している方はHBVキャリアとも呼ばれ、10~15%の方は慢性肝炎を発症するといわれています。

給付金はいくらもらえるの?

病状に準じた給付金(ご遺族には生前の病状に応じた給付金)が国から支給されます

病状に準じた給付金(ご遺族には生前の病状に準じた給付金)
最大
3,600万円
訴訟等に係る弁護士費用
(給付金額の4%相当額)

さらに、特定無症候性持続感染者(無症候性キャリア)※の方には、以下4つの費用も支給されます

※無症候性キャリア:体内に肝炎ウイルスが存在し続けているが、症状が出ていない方のこと

  • 慢性肝炎等の発症を確認するための定期検査費
  • 母子感染防止のための医療費
  • 世帯内感染防止のための医療費
  • 定期検査手当

症状別の給付金額については、こちらをご覧ください。

無症候性キャリアの方にも支給される4つの費用

証明に必要な資料の集め方

あなたの必要資料を集めるお手伝いをします

「みお」にご相談いただくと、弁護士や担当スタッフがきめ細かくフォローしながら、資料収集のお手伝いをさせていただきます。入手が不可能な資料については、代替資料のアドバイスもいたします。ご希望の方は、収集を代行いたします。

一次感染を証明するのに必要な資料

  • B型肝炎ウイルスに持続感染していることを証明するもの
  • お母様がB型肝炎ウイルスのキャリアでないこと
    (=お母様から感染した、母子感染ではないこと)を証明するもの
  • 満7歳になるまでに、集団予防接種等を受けたことを証明するもの
  • 病気の診断書 カルテなどの医療記録
一次感染を証明するのに必要な資料

資料の詳しい内容については、こちらをご覧ください。

あなたご自身だけでなく、ごきょうだい、ご家族の為にも、自分は違うだろう・・・とあきらめず、ぜひ一度「みお」にご相談ください。

◎国の推計より請求件数が少ないため期間延長されました

厚生労働省ではB型肝炎給付金の給付対象者は約45万人と推定していますが、実際の受給者がまだ2割程度に過ぎないため、請求期限が2027年3月31日まで延長されました。
昭和16年7月2日~昭和63年1月27日生まれで、B型肝炎ウイルスに感染されている方は、自覚症状がなくてもぜひ一度、「みお」の無料相談をご利用ください。あなたやあなたのご一家も、45万人の中のお一人かもしれません。

◎ごきょうだいやお子さんも感染者の可能性があります

あなたが一次感染者なら、ごきょうだいも一次感染者である可能性や、お子さんが二次感染者である可能性も考えられます。

◎認定されると将来の費用負担も軽減されます

給付対象者と認められると、現在発症していなくても、一定の支給金と、定期検診の費用が支給されます。さらに、将来発症した場合は、必要な手続きを行えば、症状に応じた追加給付金が受けられます。

よくあるご質問

一次感染者の要件は揃っていて、過去にB型肝炎にかかりました。
現在は症状が治まっていますが、どんな給付金の対象になりますか?
現在は無症状であっても、過去に肝炎を発症したことがあれば、発症から20年以内の場合は慢性肝炎(1,250万円)、発症から20年以上が経過している場合は150万円(インターフェロンなどの治療歴がある場合は300万円)の給付金の対象になります。
ただし、過去に発症した事実を、カルテやその他の資料で証明する必要があります。カルテが残っていない場合でも、その他の資料で証明できた事例もありますので、諦めないでください。なお、過去の発症を裏付ける資料が全くなく、現在肝機能や肝臓に異常がない場合は、無症候性キャリアとして50万円の給付金の対象になります。
手続きを自分でするのは可能ですか?弁護士に依頼するメリットは?
可能ですが、膨大な時間がかかると思われます。B型肝炎給付金請求は、国から求められている資料を証拠として集めて整理し、訴状を作成して国に対して簡易な裁判をしなければなりませんので、弁護士への依頼をお勧めします。
弁護士に依頼した場合は、国から給付金の4%相当額を弁護士費用として支給されるというメリットもあります。
肝臓の病気で亡くなった家族が、対象者かどうかわかりますか?
はい。そして対象者とわかれば、あなたが相続人として給付金を受け取れる可能性があります。まずは、入院しておられた病院にカルテが残っているか確認し、検査結果や日記など、できるだけ多くの資料をご持参のうえ、相談にお越しください。必要な資料が揃わないなど、国が定めた一次感染者としての要件を厳密に満たしていなくても、交渉できる場合があります。
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