一次感染者
に該当する方
集団予防接種でB型肝炎ウイルスに感染した方は、一次感染者として給付金を受け取ることができます。
集団予防接種でB型肝炎ウイルスに感染した方は、一次感染者として給付金を受け取ることができます。
次の3つの要件全てに該当する方です
病状に準じた給付金(ご遺族には生前の病状に応じた給付金)が国から支給されます
さらに、特定無症候性持続感染者(無症候性キャリア)※の方には、以下4つの費用も支給されます
※無症候性キャリア:体内に肝炎ウイルスが存在し続けているが、症状が出ていない方のこと
症状別の給付金額については、こちらをご覧ください。
あなたの必要資料を集めるお手伝いをします
「みお」にご相談いただくと、弁護士や担当スタッフがきめ細かくフォローしながら、資料収集のお手伝いをさせていただきます。入手が不可能な資料については、代替資料のアドバイスもいたします。ご希望の方は、収集を代行いたします。
一次感染を証明するのに必要な資料
資料の詳しい内容については、こちらをご覧ください。
あなたご自身だけでなく、ごきょうだい、ご家族の為にも、自分は違うだろう・・・とあきらめず、ぜひ一度「みお」にご相談ください。
厚生労働省ではB型肝炎給付金の給付対象者は約45万人と推定していますが、実際の受給者がまだ2割程度に過ぎないため、請求期限が2027年3月31日まで延長されました。
昭和16年7月2日~昭和63年1月27日生まれで、B型肝炎ウイルスに感染されている方は、自覚症状がなくてもぜひ一度、「みお」の無料相談をご利用ください。あなたやあなたのご一家も、45万人の中のお一人かもしれません。
あなたが一次感染者なら、ごきょうだいも一次感染者である可能性や、お子さんが二次感染者である可能性も考えられます。
給付対象者と認められると、現在発症していなくても、一定の支給金と、定期検診の費用が支給されます。さらに、将来発症した場合は、必要な手続きを行えば、症状に応じた追加給付金が受けられます。