私たちは制度施行当初から被害者救済に取り組み、実績を重ねる中で、安心してお任せいただける独自の解決ノウハウとサポート体制を実現しています。
私たちは制度施行当初から被害者救済に取り組み、実績を重ねる中で、安心してお任せいただける独自の解決ノウハウとサポート体制を実現しています。
みお綜合法律事務所は、制度が施行された平成24年から被害者救済に取り組んでおり、20,000名を超える皆さまからのご相談を通して、B型肝炎給付金請求の手続きへの理解と解決力を蓄積してきました。給付金を請求するに当たって、国(厚生労働省)が求める資料を完璧に用意できる人はわずかしかいらっしゃいません。しかし私たちは、被害者の方に安心してお任せいただける独自の解決ノウハウとサポート体制で、多くの方の受給を実現しています。
「給付金請求の相談に応じます」とうたっている法律事務所の中には、事務所独自のマニュアルを作成し、マニュアルに照らし合わせて対応した結果、無理ですと断る所があります。しかし私達は、マニュアル通りの対応では救えるはずの方が救えない場合があることを、豊富な経験から学んでいます。だからマニュアル化はせず、お一人おひとりのお話しをていねいにうかがいながら、解決の方法を探ります。その結果、他事務所で断られたり、無理だろうと諦めかけていた多くの方が、適正な給付金を受け取っておられます。
自覚症状がないまま、B型肝炎が末期の肝臓がんにまで進行していた、という事例は珍しくありません。時間がない重症の方の手続きをお引き受けしたときは、少しでも早く給付金を受け取っていただくために、提訴後の修正要請や確認などで余計な時間がかからないよう、ご相談者やご家族に詳しくお話しを伺って証拠固めをしたり、解決までの時間短縮をお願いする上申書を国に提出するなど、最善を尽くしています。
訴訟の証拠資料として、過去のカルテの写しを取り寄せて精査していたときのことです。B型肝炎ウイルスに関する必要な検査を省略して、薬物治療を行っていた事実がわかりました。そこで給付金請求とは別に、医療機関に対して訴訟を提起することをお勧めし、和解金を得ることができました。
私たちはB型肝炎について豊富な知見を蓄積し、定期的な勉強会の開催などを通じて医学的知識のさらなる研鑽に努めているため、このような医学的発見をすることがあります。だからこそ、例えば支給額が50万円の「無症候性キャリア」と診断された方なら、医師の診断を鵜呑みにせず、1,250万円が支給される「慢性B型肝炎」を発症されていないか、一から精査させていただきますし、難しいと思われる事例でも諦めず解決の糸口を探すことができるのです。
正式なご契約は、必要な資料が全て揃い、給付金支給の可能性が見えた段階で行っています。準備を始めたからといってご契約を求めることはありません。なお、ご質問は何度でも無料です。ご相談をいただいた段階で弁護士を中心に担当チームを作り、最後までフォローさせていただきます。
但し、カルテや戸籍の収集などのサポートが必要になった場合は、個人情報取扱の関係から、委任(契約)させていただくことになります。
事務所にお越しいただかなくても、どこからでも、ご相談や手続きを承っています。ご相談・お問い合せ・資料請求などは、電話、LINE、チャット、メールでお気軽にどうぞ。オンラインでの弁護士との面談も可能です。
B型肝炎給付金請求の制度をはじめて知ったという方には、「Web説明会」のご視聴をおすすめします。
無症候性キャリアとは、乳幼児期にB型肝炎ウイルスに感染したけれど発症していない方のことです。体内に多くのB型肝炎ウイルスが潜伏している状態なので、現在自覚症状がなく検査数値も正常な方、飲酒をしない方でも、年齢を重ねるうちに、急にB型肝炎を発症し、慢性肝炎、肝硬変、さらには肝がんへと進行する危険性が高まります。
未発症の体調の良いうちに手続きをして、「無症候性キャリア」の支給対象者と認められていれば、万一、B型肝炎や肝硬変、肝がんが発症した場合、必要な手続きを行えば、病状に応じた追加給付金が受けられます。さらに、無料の定期検査や、ご家族への感染予防の費用の支給も受けられます。
たとえば、慢性B型肝炎(発症後提訴まで20年未満)で和解給付金1,250万円を受け取った方が、その後病状が進⾏して肝がんを 発症された場合、肝がんの和解給付金3,600万円との差額、3,600万円-1,250万円=2,350万円を追加請求することが可能です。