三次感染
の疑いがある方
一次感染者のお祖母様から母子感染(二次感染)したお母様またはお父様から、感染した方は、三次感染者として、給付金を受け取ることができます。
一次感染者のお祖母様から母子感染(二次感染)したお母様またはお父様から、感染した方は、三次感染者として、給付金を受け取ることができます。
集団予防接種等が原因でB型肝炎ウイルスに感染した方(一次感染者)から母子または父子感染した方(二次感染者)から、さらに感染した方を三次感染者と呼びます。
お祖母様、お母様、お父様のどなたかが給付の対象者であったり、B型肝炎ウイルス(HVB)に感染している場合、あなたは三次感染者の可能性があります。まずは、B型肝炎ウイルス検査をお受けください。
三次感染と認められ、B型肝炎給付金の請求手続きができるには、以下の3つ全てに該当する必要があります。
病状に応じた給付金(一次感染の場合と同額)が国から支給されます。
さらに、特定無症候性持続感染者(無症候性キャリア)(注)の方には、以下4つの費用も支給されます。
(注)無症候性キャリア:体内に肝炎ウイルスが存在し続けているが、症状が出ていない方のこと
「あなた」と「お母様またはお父様」と「お母様またはお父様のお母様(あなたのお祖母様)」の必要資料を集めるお手伝いをします
ご自身の分に加えて、お母様またはお父様が二次感染者である証拠と、お祖母様が一次感染者である証拠が必要ですから、必要資料を集めるのは大変な作業になります。「みお」にご相談いただくと、弁護士や専任スタッフがきめ細かくフォローしながら、資料収集のお手伝いをさせていただきます。入手が不可能な資料については代替資料のアドバイスもいたします。
三次感染を証明するのに必要な資料
ご自身がお母様またはお父様からB型肝炎ウイルスに感染したことの証明方法
あなたご自身だけでなく、ご両親、お祖母様、ごきょうだい、ご家族のためにも、自分は違うだろう・・・とあきらめず、ぜひ一度「みお」にご相談ください。
厚生労働省ではB型肝炎給付金の給付対象者は約45万人と推定していますが、実際の受給者がまだ2割程度に過ぎないため、請求期限が2027年3月31日まで延長されました。
昭和16年7月2日~昭和63年1月27日生まれで、B型肝炎ウイルスに感染されている方は、自覚症状がなくてもぜひ一度、「みお」の無料相談をご利用ください。あなたやお母様も、45万人の中のお一人かもしれません。
お祖母様やお母様・お父様とあなたの必要資料が集まれば、まとめての訴訟手続きが可能です。さらにごきょうだいも救済対象者である可能性も考えられます。
給付対象者と認められると、現在発症していなくても、一定の支給金と、定期検診の費用が支給されます。さらに、将来発症した場合は、必要な手続きを行えば、症状に応じた追加給付金が受けられます。