父子感染の疑いがある方

父子感染
(二次感染)
の疑いがある方

一次感染者のお父様から感染した方は、父子感染者(二次感染者)として給付金を受け取ることができます。まずは父子感染かどうか確認しましょう。

B型給付金父子感染(二次感染)の疑いがあるからのイラスト
最近、父がB型肝炎に感染していることが分かり、私も検査の結果、B型肝炎ウイルスのキャリアであることが判明しました。父親からの感染でも、給付金が請求できると聞いたのですが、本当に可能なのでしょうか?
みおさん
はい、可能です。父親が一次感染者として給付金請求の要件を満たす場合、お父様との感染の因果関係を確認し、給付金請求の手続きを進めていきましょう。
澤田弁護士
父子感染とは具体的にどういうケースを指すのでしょうか?母子感染とは違うのですか?
みおさん
父子感染は、幼少期にお父様から子どもへB型肝炎ウイルスが感染することを指します。例えば、食べ物を口移しで与える際に、父親の唾液を介してウイルスが子どもに移るケースがあります。免疫力の弱い乳幼児期にこうした接触があると、感染の可能性が高くなるんです。母子感染は出産時に母親から感染するケースが多いですが、父子感染はこれとは異なり、日常の接触でウイルスが伝播するものです。
澤田弁護士
そうなんですね。給付金を請求するための手続きはどのように進めれば良いのでしょうか?
みおさん
まず最初に、ご自身がB型肝炎ウイルスのキャリアであり、6ヶ月以上持続感染していることを確認する必要があります。この持続感染とは、6ヶ月以上血液中にB型肝炎ウイルスが存在している状態を指します。これに加えて、HBV分子系統解析検査という検査で、お父様からあなたへの感染の因果関係が証明されれば、給付金請求の条件が揃います。
澤田弁護士
父が一次感染者であることを証明するための資料は、どのように集めればいいのでしょうか?また、その資料が揃わない場合はどうなるのでしょうか?
みおさん
お父様が一次感染者であることを証明するには、お父様が1941年7月2日以降の生まれであること、お父様が母子感染ではないことなどを示す必要があります。仮にお父様が一次感染者としての要件を満たさない場合でもHBV分子系統解析検査で感染の因果関係を確認できない場合は、ご本人が一次感染者として手続きを進められる場合もあります。
澤田弁護士
そうなんですね。まずは、父親が一次感染者としての要件を満たすかどうかと、HBV分子系統解析検査をすることが大切なんですね。請求が認められる場合は、どのくらいの給付金が受け取れるのでしょうか?
みおさん
給付金の金額は、一次感染者の場合と同じです。例えば、無症候性キャリアである場合でも、慢性肝炎の発症を確認するための定期検査費や、家族内感染を防止するための医療費が支給されます。金額は、症状や進行状況に応じて異なりますが、最大で3,600万円まで支給されることもあります。また、症状が悪化した場合には、追加の給付金を受け取ることも可能です。
澤田弁護士
症状が悪化した場合でも追加の給付金が受け取れるんですね。それは心強いです。請求期限についても気になっているのですが、いつまでに請求すれば良いのでしょうか?
みおさん
現在、B型肝炎給付金の請求期限は2027年3月31日まで延長されています。まだ多くの方が請求していないため、国がこの期限を延長しました。期限内に請求手続きを進めることが大切です。
澤田弁護士
期限も意識して早めに動く必要がありそうですね。最後に、家族全員で対応できる場合もあると聞きましたが、それはどのようなケースですか?
みおさん
お父様が一次感染者である場合、兄弟姉妹も二次感染者である可能性があります。また、あなたのお子さんが三次感染者である可能性も考えられます。これらのケースでも、必要な資料が揃えば、一緒に訴訟手続きを進めることが可能です。まとめて対応することで、手続きがスムーズに進む場合もありますので、ぜひご家族の皆さんと一緒にご相談ください。
澤田弁護士
家族全員で対応できるのは安心ですね。早速、検討してみます。
みおさん

お父様がB型肝炎ウイルスに感染している場合、お子さんもB型肝炎に感染している可能性があります。
このページでは、B型肝炎ウイルスの父子感染が疑われる方々に向けて、給付金の請求資格や給付金請求のプロセスを分かりやすく解説しています。

この記事でわかること

  • 父子感染(二次感染)の可能性とその判断基準
  • 給付金請求に必要な資料と集め方
  • 給付金の額と受給条件

こんな人におすすめの記事です

  • 父子感染によるB型肝炎の可能性がある方
  • 給付金請求を検討している方
  • ご家族に父子感染者がいる方
監修者
弁護士 澤田 有紀 Aki Sawada

父子感染(二次感染)の疑いがある方へ

父親が子供に口移しで食べ物を与えている写真

お父様から感染した方も給付金を請求できるようになりました

B型肝炎ウイルスの親から子への感染(二次感染)は、出産時の母子感染だけと考えられていました。しかし、2014年1月24日から、国は、父子感染の方も二次感染者として給付金請求の権利を認めることとしました。 その理由は、唾液の中にもB型肝炎ウイルスが含まれていることがあり、免疫力の弱い乳幼児期に、口移しで食べ物を与えるなどすると、まれに父親からでも、B型肝炎ウイルスが感染する場合があることが認められたからです。実際、近年、保育園児の集団感染などが発生し、幼児への父子感染が注目されています。

「みお」が取り扱った案件でも、父子感染による二次感染が認められた例があります。

お父様が一次感染者と証明されている場合はもちろん、お父様がB型肝炎ウイルスに感染している、肝臓の病気を患ったり亡くなっている、といった場合も、あなたは父子感染(二次感染)している疑いがあります。まずは、ご自身がB型肝炎ウイルス検査をお受けください。

父子感染と認められるには?

父子感染と認められ、B型肝炎給付金の請求の手続きができるには―

以下の3つ全てに該当する必要があります。

  • ご自身がB型肝炎ウイルスに持続感染している(未発症の方も含む)(注1) 
  • お父様が一次感染者の要件を全て満たしている
  • HBV分子系統解析検査(注2)で、「感染の因果関係あり」という結果が出た
(注1)
持続感染:6ヵ月以上、B型肝炎ウイルス(HBV)が血液中に存在している状態。持続感染している方はHBVキャリアとも呼ばれ、10~15%の方は慢性肝炎を発症するといわれています。
(注2)
本人と父のB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較をする血液検査

B型肝炎給付金はいくらもらえるの?

一次感染の場合と同じ金額を支給されます

最大
3,600万円
訴訟等に係る弁護士費用
(給付金の4%相当額)

さらに、特定無症候性持続感染者(無症候性キャリア)の方には、以下4つの費用も支給されます。

  • ① 慢性肝炎等の発症を確認するための定期検査費
  • ② 母子感染防止のための医療費
  • ③ 世帯内感染防止のための医療費
  • ④ 定期検査手当

父子感染の証明に必要な資料の集め方

自分と父親がB型肝炎の感染者である必要資料のイラスト

お父様とあなたの必要資料を集めるお手伝いをします

ご自身の分に加えて、お父様が一次感染者である証拠も必要ですから、必要資料を集めるのはなかなか大変です。「みお」にご相談いただくと、弁護士や専任スタッフがきめ細かくフォローしながら、資料収集のお手伝いをさせていただきます。入手が不可能な資料については代替資料のアドバイスもいたします。

あなたご自身だけでなく、お父様、ごきょうだい、ご家族の為にも、
自分は違うだろう・・・とあきらめないでください。
◎国の推計より請求件数が少ないため期間延長されました

厚生労働省ではB型肝炎給付金の給付対象者は約45万人と推定していますが、実際の受給者がまだ1割弱に過ぎないため、請求期限が2027年3月31日まで延長されました。
昭和16年7月2日~昭和63年1月27日生まれで、B型肝炎ウイルスに感染されている方は、自覚症状がなくてもぜひ一度、「みお」の無料相談をご利用ください。あなたやお父様も、45万人の中のおひとりかもしれません。

◎ご両親・ごきょうだいも合わせて対応できます

お父様とあなたの必要資料が集まれば、親子まとめて訴訟手続きができます。さらに、兄弟姉妹も二次感染者である可能性や、あなたのお子さんが三次感染者である可能性も考えられます(2014年1月24日から、必要資料が集まれば、父→子→孫の三次感染者も給付対象と認められるようになりました)。

◎認定されると将来の費用負担も軽減されます

給付対象者と認められると、現在発症していなくても、一定の支給金と、定期検診の費用が支給されます。さらに、将来発症した場合は、必要な手続きを行えば、症状に応じた追加給付金が受けられます。

ご家族とご自身の為にも、ぜひ一度「みお」にご相談ください。

よくあるご質問

家庭内で父親から感染した場合も、給付金の対象となりますか?
父親が一次感染者の要件を満たす場合、父子感染による二次感染で和解が成立した事例があります。また、父親から感染したということについても、HBV分子系統解析検査の結果、「感染の因果関係あり」という結果が出ない限り、父子感染だと決めつけることはできませんので、父親が感染者だとしても諦めないでください。
給付金の受給後、症状が悪化した場合はどうなりますか?
たとえば、無症候性キャリアの方が、裁判上の和解をした後に、肝炎が発病した場合には、必要資料を集めることで、その後の症状に応じた追加給付金を受け取ることができます。また、慢性肝炎の方が1,250万円の給付金を受け取った後に、肝がんを発症した場合には3,600万円から1,250万円を差し引いた2,350万円の給付金を受け取ることができます。
B型肝炎ウイルスの感染がわからない状態で説明会に参加できますか?
感染がわからない方に関しては、説明会への参加はお断りしています。まずは、医療機関等で検査(HBs抗原およびHBc抗体の血液検査)を受けられることをお勧めします。

「父子感染」の和解成立者の声

【無症候性キャリア】
10代男性
父子感染二次感染
父子感染

私と息子がB型肝炎に感染しており、妻は感染していませんでしたので、息子は私からの二次感染ではないかと思っていました。ところが、私が依頼した別の事務所では、息子の請求はできないと言われてしまいました。仕方なく私だけ先に和解して、息子について手続きをしてくれる事務所がないか探していたところ、みおさんが父子感染でも和解していると知り、相談してみました。
一部の資料が不足していたのですが、その他の資料から父子感染であると主張してくださり、無事に息子の二次感染が認められました。

【非公開】
50代女性
父子感染
父が和解済

父は別の弁護士事務所で和解済みで、母はB型肝炎ウイルスに感染していませんでした。自分はみおの弁護士さんにお願いしましたが、弁護士さんのアドバイスで父とのB型肝炎ウイルスの塩基配列の比較検査をしたところ、一致したので、父からの二次感染ということで和解に至りました。

みおのまとめ

B型給付金の対象になる方

B型肝炎の父子感染の疑いある場合、条件を満たせば給付金を請求する権利があります。具体的には、ご自身が6ヶ月以上B型肝炎ウイルスに持続感染していること、父親が一次感染者であること、さらにHBV分子系統解析検査で感染の因果関係が証明される必要があります。必要な資料の収集は複雑ですが、弁護士が全面的にサポートいたします。ご家族全員での対応も可能ですので、お早めにご相談ください。

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