父子感染
(二次感染)
の疑いがある方
一次感染者のお父様から感染した方は、父子感染者(二次感染者)として給付金を受け取ることができます。まずは父子感染かどうか確認しましょう。
一次感染者のお父様から感染した方は、父子感染者(二次感染者)として給付金を受け取ることができます。まずは父子感染かどうか確認しましょう。
お父様がB型肝炎ウイルスに感染している場合、お子さんもB型肝炎に感染している可能性があります。
このページでは、B型肝炎ウイルスの父子感染が疑われる方々に向けて、給付金の請求資格や給付金請求のプロセスを分かりやすく解説しています。
この記事でわかること
こんな人におすすめの記事です
B型肝炎ウイルスの親から子への感染(二次感染)は、出産時の母子感染だけと考えられていました。しかし、2014年1月24日から、国は、父子感染の方も二次感染者として給付金請求の権利を認めることとしました。 その理由は、唾液の中にもB型肝炎ウイルスが含まれていることがあり、免疫力の弱い乳幼児期に、口移しで食べ物を与えるなどすると、まれに父親からでも、B型肝炎ウイルスが感染する場合があることが認められたからです。実際、近年、保育園児の集団感染などが発生し、幼児への父子感染が注目されています。
「みお」が取り扱った案件でも、父子感染による二次感染が認められた例があります。
お父様が一次感染者と証明されている場合はもちろん、お父様がB型肝炎ウイルスに感染している、肝臓の病気を患ったり亡くなっている、といった場合も、あなたは父子感染(二次感染)している疑いがあります。まずは、ご自身がB型肝炎ウイルス検査をお受けください。
以下の3つ全てに該当する必要があります。
さらに、特定無症候性持続感染者(無症候性キャリア)の方には、以下4つの費用も支給されます。
ご自身の分に加えて、お父様が一次感染者である証拠も必要ですから、必要資料を集めるのはなかなか大変です。「みお」にご相談いただくと、弁護士や専任スタッフがきめ細かくフォローしながら、資料収集のお手伝いをさせていただきます。入手が不可能な資料については代替資料のアドバイスもいたします。
厚生労働省ではB型肝炎給付金の給付対象者は約45万人と推定していますが、実際の受給者がまだ1割弱に過ぎないため、請求期限が2027年3月31日まで延長されました。
昭和16年7月2日~昭和63年1月27日生まれで、B型肝炎ウイルスに感染されている方は、自覚症状がなくてもぜひ一度、「みお」の無料相談をご利用ください。あなたやお父様も、45万人の中のおひとりかもしれません。
お父様とあなたの必要資料が集まれば、親子まとめて訴訟手続きができます。さらに、兄弟姉妹も二次感染者である可能性や、あなたのお子さんが三次感染者である可能性も考えられます(2014年1月24日から、必要資料が集まれば、父→子→孫の三次感染者も給付対象と認められるようになりました)。
給付対象者と認められると、現在発症していなくても、一定の支給金と、定期検診の費用が支給されます。さらに、将来発症した場合は、必要な手続きを行えば、症状に応じた追加給付金が受けられます。
ご家族とご自身の為にも、ぜひ一度「みお」にご相談ください。
私と息子がB型肝炎に感染しており、妻は感染していませんでしたので、息子は私からの二次感染ではないかと思っていました。ところが、私が依頼した別の事務所では、息子の請求はできないと言われてしまいました。仕方なく私だけ先に和解して、息子について手続きをしてくれる事務所がないか探していたところ、みおさんが父子感染でも和解していると知り、相談してみました。
一部の資料が不足していたのですが、その他の資料から父子感染であると主張してくださり、無事に息子の二次感染が認められました。
父は別の弁護士事務所で和解済みで、母はB型肝炎ウイルスに感染していませんでした。自分はみおの弁護士さんにお願いしましたが、弁護士さんのアドバイスで父とのB型肝炎ウイルスの塩基配列の比較検査をしたところ、一致したので、父からの二次感染ということで和解に至りました。
B型肝炎の父子感染の疑いある場合、条件を満たせば給付金を請求する権利があります。具体的には、ご自身が6ヶ月以上B型肝炎ウイルスに持続感染していること、父親が一次感染者であること、さらにHBV分子系統解析検査で感染の因果関係が証明される必要があります。必要な資料の収集は複雑ですが、弁護士が全面的にサポートいたします。ご家族全員での対応も可能ですので、お早めにご相談ください。