母子感染
(二次感染)
の疑いがある方
一次感染者のお母様から生まれて、母子感染(二次感染)した方は、給付金を受け取ることができます。まずは母子感染かどうか確認しましょう。
一次感染者のお母様から生まれて、母子感染(二次感染)した方は、給付金を受け取ることができます。まずは母子感染かどうか確認しましょう。
B型肝炎の母子感染の疑いがある方が給付金請求をする際のポイントを、実績豊富な「みお綜合法律事務所」の弁護士が解説します。
母子感染でB型肝炎ウイルスに感染した方は給付金を受け取ることができます。
出産時に母から子へB型肝炎ウイルスが感染することを、母子感染と言います。母がB型肝炎ウイルス給付金の支給対象である一次感染者の場合、母子感染した子は二次感染者になり、給付金を請求する権利が認められています。
お母様が、一次感染者と証明されている場合はもちろん、お母様がB型肝炎ウイルスに感染している、肝臓の病気を患ったり亡くなっている、といった場合も、あなたが母子感染(二次感染)している疑いがあります。まずは、ご自身がB型肝炎ウイルス検査をお受けください。
(1986年以降は、母子感染防止の対策がとられるようになり、その心配はほとんどなくなっています。)
母子感染と認められ、B型肝炎給付金の請求の手続きができるには、以下の3つ全てに該当する必要があります
※母子感染者のご遺族の方も手続きができます。
一次感染の場合と同じ金額を支給されます
さらに、特定無症候性持続感染者(無症候性キャリア)の方には、以下4つの費用も支給されます。
お母様とあなたの必要資料を集めるお手伝いをします
ご自身の分に加えて、お母様が一次感染者である証拠も必要ですから、必要資料を集めるのはなかなか大変です。「みお」にご相談いただくと、弁護士や専任スタッフがきめ細かくフォローしながら、資料収集のお手伝いをさせていただきます。入手が不可能な資料については代替資料のアドバイスもいたします。
二次感染を証明する必要資料
ご自身がお母様からB型肝炎ウイルスに感染したことの証明方法については
または
あなたご自身だけでなく、お母様、ごきょうだい、ご家族の為にも、
自分は違うだろう・・・とあきらめず、ぜひ一度「みお」にご相談ください。
厚生労働省ではB型肝炎給付金の給付対象者は約45万人と推定していますが、実際の受給者がまだ2割程度に過ぎないため、請求期限が2027年3月31日まで延長されました。
昭和16年7月2日~昭和63年1月27日生まれで、B型肝炎ウイルスに感染されている方は、自覚症状がなくてもぜひ一度、「みお」の無料相談をご利用ください。あなたやお母様も、45万人の中のお一人かもしれません。
お母様とあなたの必要資料が集まれば、親子まとめて訴訟手続きができます。さらに、兄弟姉妹も二次感染者である可能性や、あなたのお子さんが三次感染者である可能性も考えられます(2014年1月24日から、必要資料が集まれば、母→子→孫の三次感染者も給付対象と認められるようになりました)。
給付対象者と認められると、現在発症していなくても、一定の支給金と、定期検診の費用が支給されます。さらに、将来発症した場合は、必要な手続きを行えば、症状に応じた追加給付金が受けられます。
私が一次感染者だったので、子ども2人も母子感染者(二次感染)になっていました。
まずは私が一次感染者として先行して手続きを行っていただき、立証が確実となった時点で引き続き子ども2人についても手続きを行っていただきました。
母が持続感染者で、娘の私が二次感染者でした。同時に申立を行ってもらい、いずれも約半年で和解成立することができました。
(ご家族のお声)既に母親はキャリアとして和解が成立していましたが、本人については、母親との塩基配列を比較したHBV分子系統解析実験の結果で判定不能となってしまいました。
そこで「みお」に相談したところ、母子感染以外の原因の存在が確認されないということから、母子感染であることを立証していただきました。
本人は残念ながら死亡しましたが、遺族として訴訟を承継し、国と和解することができました。
感染者の母が昭和49年にすでに亡くなっており、カルテや血液検査結果は病院に残っていませんでした。 母の血液検査等に代わる、年長のきょうだいの方の血液検査についても、兄もすでに死亡しており、69歳時点でのHBs抗原マイナスの血液検査しか病院に残っていない状況でした。
しかし、国に対して上申書を提出するなど弁護士さんの粘り強い立証活動の結果、無事給付金を手にすることができました。