このページでは、B型肝炎給付金の支給対象者になる条件について詳しく説明しています。
チェックチャートに沿って進むと、ご自身がどのタイプの支給対象者かそうでないか、ご確認いただけます。B型肝炎ウイルスの検査を受けたことが無い方に向けては、厚生労働省が作成した肝炎の検査についてのパンフレットへのリンクをご用意しています。
この記事でわかること
こんな人におすすめの記事です
昭和16年7月2日以降の生まれで、B型肝炎ウイルスに感染していると診断された方は、B型肝炎給付金の支給対象者になる可能性があります。国の調査で、支給対象者は40万人以上いらっしゃると推計されています。
※1986年以降は母子感染防止対策がとられ、母子感染の心配はほとんどなくなっています。
【資料1】ご本人の血液検査を照会するための資料です。詳しくは、請求に必要な書類ページをご確認ください。
【資料2】母子感染でないことを証明するための資料です。詳しくは、請求に必要な書類ページをご確認ください。
※どこの医療機関に行けばいいかわからない方は、当事務所が調査した検査に対応可能な21府県の医療機関一覧ページを参考になさってください。
母子感染を理由に給付手続きを進める場合、ご自身の分に加えて、お母様が一次感染者である証拠も必要です。 「みお」はきめ細かくフォローしながら、書類収集のお手伝いをさせていただきます。
お母様やお父様、お祖母様が給付金対象者であったり、B型肝炎ウイルスに感染している場合、二次感染者・三次感染者として、年齢や予防接種の有無に関係なく、給付金請求の手続きができる可能性があります。
経験と医学的知識が豊富な「みお綜合法律事務所」なら、あなたと、お母様やお父様、お祖母様との感染経路を証明できる可能性がありますので、ぜひ一度ご相談ください。
職場やお住まいの市区町村の検診の他、保健所でも低額(自治体によっては無料)で検査が受けられますので、ぜひ受けておきましょう。
肝炎の検査についてのパンフレット(厚生労働省作成)が、厚生労働省ホームページからダウンロードできます。