このページでは、B型肝炎給付金請求の制度が生まれた歴史的な背景と経緯や、被害者の方が速やかに給付金を受け取るためのこの制度の特徴を解説しています。
請求手続きには期限がありますので「もしかして自分も対象者?」と思ったら、まずはお気軽にご相談ください。
この記事でわかること
こんな人におすすめの記事です
集団予防接種の被害者救済を目的に作られたこの制度の、これまでの経緯と特徴をご紹介します。
1948年7月に予防接種法が施行され、義務接種が進められた結果、感染症の罹患者や死亡者の数は抑えられたものの、幼少児への集団予防接種時の注射器の連続使用による、B型肝炎ウイルスの感染が広がりました。
1989年、この集団予防接種が原因で、B型肝炎ウイルスに感染したとされる5人の方が、国に対して損害賠償を求めて訴訟を起こし、2006年、最高裁判決で、「国は注射器の使い回しの危険性を認識していながら注射器を交換する旨の指導が行われなかった」として、国の責任が認められました。
この判決を受けて、2008年以降、全国で同様の訴訟が提起され、裁判所の仲介の下で和解協議を進めた結果、2011年6月に、国と原告団・弁護団の間で、和解の要件や金額などの内容を定めた「基本合意書」が締結されました。
今後提訴する方々も含めた全体の解決を図るため、政府は「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法案」を国会に提出し、2011年12月に成立、翌24年1月に施行され、対象者に給付金などが支給されることになりました。
この集団予防接種など(予防接種またはツベルクリン反応検査)が原因で、B型肝炎ウイルスに持続感染した方は、国の推計で約45万人とされていますが、まだ82%以上の方※が、受け取れるはずの給付金を受け取っていらっしゃいません。そのため、2012年1月13日から令和4年1月12日までと定められていた請求期限が、さらに2027年3月31日まで延長となりました。
(※2020年10月末までの提訴者数から推計)
支払い手続きを定めた「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」に基づき、和解成立に向けた裁判手続きが簡素化され、スピーディーな解決が可能です。
裁判所への提訴および和解成立後、社会保険診療報酬支払基金に給付金等の支給の請求を行い、約2ヵ月程度で速やかに給付金が支給されます。
※和解までの手続きに半年以上かかります。
訴訟にかかる弁護士費用(給付金額の4%相当額)が、国から支給されます。
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する「特別措置法」の効力が延長となり、請求手続き期間は2027年3月31日までとなりました。請求はこの期間内にする必要があります。
B型肝炎給付金請求の制度は、訴訟(裁判)により国との和解が成立した方に対して、病状に応じて予め定められた給付金等が支払われる制度です。
国を相手に裁判するなんて大変だ、と思われるかもしれませんが、あくまで和解のための形式的な手続きとお考えください。一般的な裁判に比べてご本人の負担は少なく、弁護士に依頼されると、裁判所に出向く必要もありません(上記のように弁護士費用は国が一部負担します)。
「みお」は制度が施行された直後から、1人でも多くの方に給付金を受け取っていただけるよう、様々な取り組みを行い、多くの訴訟をお引き受けしてきました。
訴訟を起こすには準備期間が必要です。給付金請求には期限がありますので、もしかしたら自分も?と思われた方は、ぜひお早めにご相談ください。