当ブログでもたびたびご紹介しておりますが、母親(死亡)の検査結果が80歳超のものしか残っておらず、諦めている方に、お知らせです。
母子感染でないことの証明として母親や
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カルテの保管期間は法律上5年間となっていることから、保管期間を過ぎて保管されているかどうかは、運しだいということになってしまいます。
「10数年前に、GPT(ALT)
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今日は嬉しい和解のお知らせです。
若いころに献血でB型肝炎キャリアを指摘されていたものの特に治療をせず放置していたところ、10数年前に肝がん(HCC)を発症。発症時にはHBs抗原陰
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一次感染者は、幼少期の集団予防接種で感染したと認められる方ですが、何十年も前の集団予防接種で感染したことを直接証明することは、不可能です。
そこで、集団予防接種以外の感染原因が見当
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B型肝炎給付金の裁判手続き中に、ご本人が亡くなるというケースも残念ながらこれまでにたくさん経験してきました。ご存命中に救済をという願いを国に訴えて優先して審査をしてもらえて間に合っ
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B型肝炎給付金について、給付金の額が大きく変わるのが「除斥期間」の問題です。起算点から20年たっているかどうかで、たとえば慢性肝炎の場合1250万円の給付金が150万円になってしま
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一次感染者として認められるためには、「母子感染ではないこと」の証明が必要となります。基本合意によれば、
①母親のHBs抗原陰性かつHBc抗体陰性(又は低力価陽性)の検査結果
②母親
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私は対象になるでしょうか?というご質問に対するチェックポイントをご説明します。
対象かどうかのチェックポイント(その1)の続きです
・「過去にB型肝炎に感染していた形跡があります」
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母親が20年以上前に死亡。カルテが残っておらず、一人っ子。
→母親の血液検査も年長のきょうだい(兄または姉)の血液検査の結果も提出できない。
こういう状
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給付金請求の請求期限を2027年3月31日まで延長する法案が、先月の通常国会で可決されました。衆議院厚生労働委員会の議事録が公開されていますので、内容をご紹介します。
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