慢性肝炎の認定について
国が慢性肝炎での和解を渋ることが増えてきました。
主治医からは「慢性肝炎」といわれているのに、給付金請求においては、国から慢性肝炎とは認められないといわれ、「無症候性キャリア」での和解を提案されることがあります。
発症後20年以内の慢性肝炎と認定されれば1250万円なのに対し、無症候性キャリアの一時金は50万円ですので、大きな差があります。
当事務所では、簡単には諦めず、慢性肝炎での和解が認められるよう努力しています。
和解を渋られるケースは、以下の通り大きく分けて2つあります。
1:B型肝炎以外の原因がカルテに記載されている
よくあるのが、「脂肪肝」や「アルコール性」と記載されているケースです。
脂肪肝やアルコールが原因の可能性とかかれていても、B型肝炎ウイルスの量が多い場合には、核酸アナログ製剤などのB型肝炎の治療が行われている場合には、B型慢性肝炎と認められるべきです。
エコーなどの画像の結果報告書などの記載も参考になります。
2:ALTの異常値が6か月以上続いていない
◼︎異常値が6か月間連続せず、数値が上がったり下がったりを繰り返している場合
◼︎治療を開始した際には異常値だったが、治療の効果で数値が下がったことにより、6か月以上の異常値を示す検査結果がない場合
結論から言いますと、上記のケースでは慢性肝炎が認められるべきであり、実際に当事務所が担当した件では、ほとんど認められています。
請求期限は5年です
◼︎検査結果が見当たらない理由が、過去には存在していたが、保管期間経過により医療記録が残っていないという場合
には、カルテや検査結果そのものが残っていなくても、過去に存在していたことを客観的に証明できるかどうかということですので、状況次第ということになります。
ただ、最近は、国の方の基準が以前に比べて厳しくなってきている印象があります。
諦めずに、有利な証拠がないか、主張できることはないかなど、ご依頼者様と一緒に頑張ってまいります。(弁護士 澤田有紀)
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