過去にB型肝炎に感染した形跡があると言われた場合
■結論
HBc抗体の検査結果(数値および検査方法)を確認する必要があります。
献血の場合はHBc抗体の数値までは出ていないので、改めて医療機関でHBc抗体を検査してください。
一過性の感染と判断される場合は、給付金の対象外です。
B型肝炎ウイルス(HBV)感染の検査項目と感染の状態については給付金ナビのこちらの記事に詳しく解説しております。
■解説
献血や他の病気での術前検査などで、「過去にB型肝炎に感染したことがある」「今は治癒している状態」などと指摘された方からのお問い合わせも多くいただいています。
B型肝炎給付金の対象者となる要件の一つの「B型肝炎の持続感染(キャリア)であること(要件1)」を満たすかをまず確認する必要があります。
上記の指摘を受けた方のほとんどは、HBs抗原が陰性ですが、HBc抗体陽性やHBs抗体陽性の検査結果が出たというケースです。(表1の②,③)
表1
HBs抗原が陰性でも、HBc抗体やHBs抗体が陽性ということは、過去にB型肝炎ウイルスに感染したことがあるといえます。しかし、B型肝炎ウイルスは7歳以上の年齢では感染しても、キャリア化することは稀で、たいていは一過性の感染で、症状も出ることもありません。
キャリアかどうかの判断基準は、HBs抗原が陰性の場合は、HBc抗体の数値が高い(高力価)かどうかで判断します。HBs抗体については、キャリアかどうかの判断には無関係です。
■術前検査でHBc抗体の検査結果がある方については、数値をご確認ください。
高力価かどうかの判断基準は、検査方法や検査試薬によって異なりますので、医療機関に確認していただく必要があるのですが、
一般的には
・CLIA法の場合、10以上が高力価です。(単位S/CO)
・CLEIA法の場合は、100以上が高力価です。(単位C.O.I)
単位がC.O.Iとなっている場合は、CLEIA法の可能性が高いのですが、違う場合もあり、また検査試薬によって、基準がない場合もあります。
■献血で指摘された方は、献血センターからのお知らせにHBc抗体陽性と記載があるのみで、数値の記載がありません。
したがって、あらためて、消化器内科のある医療機関でキャリアかどうか、HBc抗体の血液検査を受けていただく必要があります。
■給付金の対象になるかどうかは、母子感染でないことなど、ほかにも証明すべき点がございます。
その他の要件については、こちらの記事もご参照ください。(弁護士 澤田有紀)
B型肝炎給付金の支給対象者かどうかのチェックポイント(その2)
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