きょうだい全員がキャリアでも母子感染ではなかった事例
「母親が死亡しており母親の検査結果が現存せず、きょうだいみんながキャリアである」というケースで、ご相談者様から、きょうだいもみんな同じ地域で集団予防接種をうけているからみんな予防接種で感染したっていうことにはならないんですかというご質問を受けました。
答えは、「そういうこともあり得ます。」
B型肝炎のキャリアで、姉も弟もキャリアときけば、たいていの医師は「母子感染ですね」とおっしゃると思います。医師に言われなくても、そう思い込んでいる方は多いと思います。このような例ではお母さんについてB型肝炎キャリアかどうかの検査をしていないのにそう思い込んでいただけということが多いです。
実際にお母さんにB型肝炎給付金請求で定められたキャリアの判定のための血液検査を受けていただくと、「お母さんはキャリアではない」という判定になったという事例はたくさん経験しています。
B型肝炎給付金請求においては、お母さんの検査結果が基本合意で定められた要件でキャリアではないという判定になれば、「母子感染ではない」ということになります。幼少期にどういう経緯で感染したのかということは神のみぞ知ることで、誰にもわかりませんが、給付金請求においては国と弁護団の基本合意で、「そういうことにしましょう」という取り決めになっています。
※基本合意で定められた要件とは以下のとおりです
キャリアではないことを証明:HBS抗原陰性でかつHBc抗体が陰性又は低力価陽性の検査結果で判定。ただし、母親が死亡している場合には、80歳未満の時点のHBs抗原陰性の検査結果のみでも可
母親が死亡しており、基本合意で定められた検査結果が存在しない場合でも、和解が認められた例については、ブログでもご紹介したとおり、当事務所で多数の成功例があります。
ということは、母親の検査結果が存在せず、姉も兄もキャリアという状況でもみんな集団予防接種で感染したとして、みんな和解にたどり着ける可能性があるということです。当事務所では、他の事務所で無理ですと言われた例でも、頑張って和解にこぎつけたこともありますので、このような状況の方も諦めずにご相談ください(弁護士 澤田有紀)
母親の検査結果なし和解が認められた成功例は以下のブログをご参照ください
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