B型肝炎ウイルスに感染されている、色々な国にお住まいの方々からご相談をお受けし、給付金請求の手続きをして受給につなげた実績があります。日本に居宅がなくても、住民票がなくても、手続きは可能です。一度も帰国されずに、等事務所と連絡を取り合いながら、給付金を受給できた方もいらっしゃいます。
B型肝炎ウイルスに感染されている、色々な国にお住まいの方々からご相談をお受けし、給付金請求の手続きをして受給につなげた実績があります。日本に居宅がなくても、住民票がなくても、手続きは可能です。一度も帰国されずに、等事務所と連絡を取り合いながら、給付金を受給できた方もいらっしゃいます。
このページでは、海外にお住まいの方が、みお綜合法律事務所に依頼してB型肝炎給付金を請求する場合の、
具体的な手続きの流れとサポートをご紹介しています。
この記事でわかること
こんな人におすすめの記事です
このページの内容を動画でわかりやすく説明しています。
B型肝炎給付金請求は、幼少期の集団予防接種が原因でB型肝炎に持続感染した方(一次感染者)と、その方から母子感染または父子感染した方(二次感染者)が対象です。
現在、海外に住んでおられても、上記に該当される場合は請求が可能ですし、手続きの方法も同じです。
形式的に国と裁判することになりますが、ご依頼者が日本に住所地がない場合でも、被告は国ですので、日本での裁判になります。
もちろん、裁判のために帰国される必要はありません。
海外にお住まいの方でも、給付される金額は同じです。
症状に応じて、最高3,600万円(死亡・肝がん・重度の肝硬変で発症後または提訴までに20年未満の方)から50万円+定期検査費など(感染後20年以上経過した無症状の方)までの金額が支払われ、さらに、弁護士費用(給付金の4%相当額)や、(特定)B型肝炎ウイルス感染者であることを確認するための検査費用が支給されます。詳しくはこちらをご覧ください。
※給付金の精算は、日本国内の銀行を指定していただきます。
海外にお住まいの方は、インターネットで調べても思うように情報が得られなかったり、それだけの理由で帰国するのが難しいということで、請求の手続きを諦めてしまう方も多いのではないでしょうか?当事務所は、海外にお住まいの方からB型肝炎給付金請求をお受けした実績があります。B型肝炎給付金請求の条件や手続きは、国内外を問わず、どこにお住まいでも同じですので、ぜひ一度ご相談いただけたらと思います。