カルテが無いなどの困難事例を、いくつも解決までこぎつけた実績があります。無理だろうと決めつけないで、弁護士にご相談ください。
カルテが無いなどの困難事例を、いくつも解決までこぎつけた実績があります。無理だろうと決めつけないで、弁護士にご相談ください。
「本人が亡くなっていたり、治療が中断したため、カルテが残っていないと給付金は請求は無理なの?」
このページでは、そんな場合の当事務所の弁護士の対応とサポートを紹介します。
みお綜合法律事務所の弁護士には、カルテがなくても、他の資料や証拠を使って解決した実績が多数あります。
この記事でわかること
こんな人におすすめの記事です
このページの内容を動画でわかりやすく説明しています。
厚生労働省の「B型肝炎訴訟の手引き」では、カルテは必須資料の1つですが、カルテがないなら、わずかな手掛かりをつなぎ合わせ、代替資料を用意し、立証を裏付けるだけの医学的知見に基づく上申書を添えるなどして対応します。 「みお」は、20,000名以上のご相談実績や所内研修などを通じて、医学的知識の向上に努めており、B型肝炎に関しても、知識の質・量共に自信を持っています。
ご相談者のBさんは、平成7年に肝がんで亡くなられたお父様への、給付金の請求を希望されていました。しかし、死亡から20年以上も経過しており、当時のカルテは残っていません。国が必ず要求する「B型肝炎ウイルスに感染していたことを示す検査結果の原データ」などの医療記録も、全くありませんでした。
しかし、Bさんに詳しくおたずねしたところ、保険会社に提出した診断書の控えが残っていることがわかりました。診断書には、肝がん発症までの経緯が少し詳しく書いてありましたので、当時の状況などを詳細に聴き取る中から必要な情報を拾い出し、それに沿った客観的資料もできるだけ揃えました。そして、立証を裏付けるだけの医学的知見に基づく上申書を添えて提訴した結果、無事和解が成立しました。 支給金は、死亡から提訴まで控訴期間の20年を過ぎていたため、900万円でした(20年未満の場合は3,600万円です)。
カルテがないと断る弁護士事務所もあると聞いていますが、当事務所は、医療記録が廃棄されていても、国との和解にこぎつけた実績が多数あります。
Bさんのお父様の場合は、死亡診断書の写しが突破口になりましたが、健康診断や検査票のような記録がカルテに代わる資料になったり、闘病日記や関係者の証言が証明の手掛かりになった例もありました。
万一給付金を受け取れなかった場合、「みお」は着手金無料の完全成功報酬制ですから、経済的なご負担はありません。困難な事例だからといって、割増し料金を請求するようなことも一切ありませんのでご安心ください。
過去の集団予防接種が原因でB型肝炎ウイルスに感染し、肝硬変や肝がんなどの病気を患っておられた方のご遺族(相続人)には、ご本人に代わって給付金請求をする権利があります。さらに、直接の死因がB型肝炎ウイルス由来の病気でなくても、支給される場合があります。
ご本人が亡くなって時間が経っていても、「みお」が必要資料を探すお手伝いをします。
安心してご相談ください。
お話しをうかがう中で、ご遺族の方も対象者だとわかることがあり、その場合、まとめて手続きができます。
本人が亡くなられている場合ほどではありませんが、治療が中断したためカルテがなく、立証に苦労する例は結構あります。
肝臓は“沈黙の臓器”と言われ、自覚症状がなく病状が進行する場合が多いため、キャリアであることの指摘を受けても治療を受けなかったり、治療を中断する方も多く、いざ手続きをしようとして、発症当初のカルテや検査票がなく、慌てることになります。
当事務所では、そのようなケースも受任していますので、お困りの方は一度ご相談ください。
無症候性キャリアの方は、元気なうちに、給付金請求の手続きをされることをお勧めしています。 支給が認められると、経過観察のための検査費用が支給されます。
発症後、提訴までに20年が経過すると、給付金額が大幅に減額されます。給付金で安心して治療を受けるためにも、たとえ医師が取り合わなくても、お早めに、「みお」にご相談ください。