給付金を受け取るためには、裁判所を通して「国と和解」することが必要とされているので、訴訟の提起という形を取りますが、 国と勝ち負けを争うものではありません。このページでは、B型肝炎訴訟の意味や、誰がいつどんなことをするのか、必要な期間、弁護士の役割、 費用などについて解説しています。
この記事でわかること
こんな人におすすめの記事です
B型肝炎の感染被害について、救済のための給付金を受け取るには、国に対して訴訟を提起する必要があります。それを理由に、法律相談や具体的な手続きを躊躇している方もいらっしゃるのではないでしょうか。B型肝炎の訴訟とは、「救済要件を満たすかどうか?」を書類で確認する手続きです。「訴訟」や「裁判」といった言葉が持つイメージに左右されることなく、しっかりと手続きを進めていきましょう。
給付金の請求に必要な資料を収集した後、弁護士がその内容を精査して、給付金請求の可否の見立てを行います。収集した資料の内容が、給付金請求に必要となる救済要件を満たしていると判断できれば、B型肝炎の訴訟の手続きに入ります。
給付金を受け取るためには、裁判所を通して「国と和解」することが必要になります。そのために訴訟の提起という形を取りますが、それは裁判によって、国との間で勝ち負けを争うものではありません。B型肝炎の訴訟は、国が定めた資料を準備し、それらをもとに国と和解するための手続きです。なお、国との和解を目指す交渉の基礎となるのは、国が定める救済要件もとづいた「医療カルテ」などの資料です。
B型肝炎の訴訟は、一般の方がよくイメージされる、勝ち負けを争うような交渉を、国との間で行うものではありません。実際のところは、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」などで定められた方針にもとづいて、「集団予防接種の際の注射器の使い回しが、B型肝炎の感染原因である」ということを、国に認めてもらうための手続きになります。
なお、集団予防接種がB型肝炎の感染原因であることを証明する(国に認めてもらう)ために必要となる資料は、国によってある程度定められています。B型肝炎の訴訟では、それらの資料がきちんと揃っているかどうか?(証明できるかどうか?)の確認作業を、双方で進めていくような内容になっています。
相手方(国)があることですので、「これだけの期間で必ず解決できる」ということは断言できません。
しかしながら、当事務所でのこれまでの実績を見てみますと、提訴から国との和解までの平均的な期間は、おおむね1年半~2年となっています。
当事務所では、すでに2,600件以上のB型肝炎の訴訟を行っていますが、現在まで給付金の支給が続々と認められています。当事務所では具体的な手続きに入る以前に、国から求められている資料を精査し、和解の可能性についてしっかりと見立てを行います。万が一、国から求められる資料が揃わない場合でも、代替資料を用意するなどの対応を取ることで、給付金を受け取ることができる場合もあります。まずは無料相談をご利用ください。
※当事務所の実績や活動の詳しい内容につきましては、解決事例のページをご覧ください。
B型肝炎の訴訟を申し立てる際には、裁判所に「訴訟実費(収入印紙代、切手代)」を支払う必要があります。収入印紙代は症状によって大きく異なりますが、当事務所では皆さまに分かりやすく、ご利用いただきやすくするため、訴訟実費としてお預かりする金額を一律1万5千円とさせていただいております。
はい。ご自身で裁判所に提訴することも可能です。しかし、解決事例のページにもあるように、「集団予防接種が原因でB型肝炎に感染したこと」を立証する資料を揃えるために、医療機関などのほか、裁判所にも繰り返し足を運ぶこととなります。また、国から配布される手引き書を見ても、内容が専門的で、理解できないといった場合もあるようです。さらに、国との交渉のために裁判所に出向いて、専門知識を持った相手と交渉を重ねる必要もあるため、相当なご負担になることが予想されます。
なお、国からB型肝炎給付金請求の手続きにかかる「弁護士費用」については、和解が成立した場合、給付金額の4%(消費税を含めない)相当について、給付金に上乗せされる(国が弁護士費用の一部を負担する)ことになっています。このことから、国は日常的に裁判所において訴訟業務を行っている弁護士が、本手続きに関わること(B型肝炎感染者の方から依頼を受けること)を想定していますので、弁護士へのご相談・ご依頼についてもご討いただくことをおすすめします。
はい。給付金の支給を定める法律は定められた期限(令和9年3月31日)までに提訴をする必要があります。
その期限までに国との和解が成立している必要はありません。
除斥期間の経過により給付金額が大きく下がる可能性があります。
例えば死亡を20年以内であれば給付金の額は3,600万円ですが、死亡後20年を経過していると900万円になります。また、慢性肝炎の場合は発症後20年以内であれば、給付金の額は1,250万円ですが20年を経過していると150万円または300万円になる可能性があります。