このページでは、B型肝炎給付金請求の年代別のポイントについて詳しく紹介しています。当てはまる年代をクリックして、
請求されるにあたって知っておいていただきたいことや、当事務所のサポート事例などを確認いただけます。
この記事でわかること
こんな人におすすめの記事です
B型肝炎給付金請求は、幼少期の集団予防接種等によってB型肝炎ウイルスに持続感染した、昭和16年(1941年)7月2日~昭和63年(1988年)1月27日生まれの方が国に損害賠償を請求する制度です。
集団予防接種等で感染した方(一次感染者)のみならず、母子または父子感染した方(二次感染者)、さらにその方からの感染した方(三次感染者:孫)も対象になります。
※持続感染:6ヵ月以上、B型肝炎ウイルス(HBV)が血液中に存在している状態。持続感染している方はHBVキャリアと呼ばれます。
年代によって状況に違いがありますので、年代別の請求のポイントを解説します。
昭和63年(1988年)までに生まれた方は、集団予防接種等による感染(一次感染者)の可能性がありますが、それより以降に生まれた方でも、ご両親からの母子(父子)感染者または三次感染者として、給付金を受け取られた事例があります。
集団予防接種等による感染(一次感染者)、または一次感染したご両親から感染者している可能性があります。お子さんが二次感染者となっていた方や、BCGの接種痕がない方が給付金を受け取られた事例もあります。
集団予防接種等による一次感染者、または一次感染したご両親から感染している可能性があります。お子さんやお孫さんが、母子(父子)感染者・三次感染者として給付金を受け取られた事例もあります。
あなたが一次感染者の可能性があります。さらに、お子さんがキャリアの場合、お子さんも一次感染者や二次感染者の可能性が、お孫さんが母子(父子)感染者または三次感染者として、給付金を受け取る可能性もあります。
一次感染者の可能性はありませんが、お母様やお父様、お祖母様が給付の対象者であったり、B型肝炎ウイルスに感染されている場合、母子(父子)感染者・三次感染者として、給付金を受け取る可能性があります。