他の法律事務所で解決できなかった方も、私たちなら解決できる場合があります。経験と医学的知識に基づく独自の解決ノウハウを駆使して、給付の可能性を追求します。
他の法律事務所で解決できなかった方も、私たちなら解決できる場合があります。経験と医学的知識に基づく独自の解決ノウハウを駆使して、給付の可能性を追求します。
このページでは、他の法律事務所でB型肝炎給付金請求の手続きを断られた方への、みお綜合法律事務所独自の解決策やサポートを、事例をあげてご紹介しています。
この記事でわかること
こんな人におすすめの記事です
カルテは給付金受給の資格を裏付ける必須資料の1つですが、医療機関に請求しても、保存期間が過ぎて廃棄されていたり、閉院になっていて連絡がとれないなどで、カルテを入手できない場合があります。 ご相談者は、10年ほど前に慢性肝炎で入院しましたが、退院後は病状が落ち着き、他の医療機関にかかることもなく、その後の治療記録もありませんでした。
弁護士が、ご相談者が保存されていた過去の健康診断の検査表に着目。肝機能の異常を示すものがあり、医学的知見に基づく上申書を添えた結果、資料として認められ、和解が成立、給付金を受給できました。
カルテのない場合も含め、「B型肝炎訴訟の手引き」の条件を満たさない状態でも打つ手はあります。途中でくじけず、私たちにご相談ください。
医療機関に相談すると、「母子感染」と決めつけられたため、ある法律事務所に相談するとこう言って断られたご相談者。 受給資格の1つの、一次感染者であると認められるためには、母子感染でないことの証明が必要です。お母さんの血液検査の結果が最も有効で、B型肝炎ウイルスに感染していなければ立証できるのですが、お母さんが亡くなっていれば検査はできません。
年長のきょうだいの血液検査からも立証は可能ですが、ご相談者は年長のごきょうだいもいらっしゃいませんでした。そこで「みお」の弁護士が、お母さんがかつて通院されていた医療機関に過去の検査記録を照会することを提案。ご相談者は、お母さんがB型肝炎ウイルスに感染していないという検査結果を入手することができました。国もこれを証拠と認め、無事に給付金を受給できました。
給付金請求の経験が少ない、医学的知識がない、手間のかかる案件や成功するかどうかわからない案件は扱わない、といった事務所も見受けられますが、20,000件を超える相談実積のある「みお」は、問題の突破口を数多く知っています。また、1人でも多くの方に給付金を受け取っていただきたいという思いもあります。 あなたの健康と将来のために、あきらめず、私達にご相談ください。
ご依頼者は10年以上B型肝炎の闘病生活を続け、経済的に余裕のない事情を説明すると、ある法律事務所がこの様に答えたため、一度は訴訟をあきらめました。
「みお」の無料相談会があると聞き、参加したところ、ていねいな説明を受け、「みお」なら「弁護士費用は給付金の4.8%(税込)※、印紙代は一律15,000円」と知ったご相談者。将来のことも考えて訴訟を決意され、給付金受給に漕ぎ着けました。
※成功報酬は支給される給付金額の8.8%(税込)ですが、そのうち約半分は国が負担するので、実質4.8%になります。
「みお」はご相談者の負担軽減を常に心がけています。
B型肝炎給付金請求の相談は何度でも無料、着手金や余分な手数料も請求いたしませんので、安心してご依頼ください。