あなたはもしかしたら、国から給付金がもらえるかもしれません。
集団予防接種等が原因でB型肝炎ウイルスに感染した方は、所定の資料を揃えて国との裁判手続きをし、感染者と認められると、「B型肝炎給付金」を支給されます。 対象者は、感染状況により、【一次感染者】【二次感染者】【三次感染者】の3タイプに分かれ、対象者が亡くなっている場合は遺族に支給されます。
集団予防接種でB型肝炎ウイルスに感染した方は、一次感染者として給付金を受け取ることができます。
一次感染者のお母様から生まれて、母子感染(二次感染)した方は、給付金を受け取ることができます。まずは母子感染かどうか確認しましょう。
一次感染者のお父様から感染した方は、父子感染者(二次感染者)として給付金を受け取ることができます。まずは父子感染かどうか確認しましょう。
一次感染者のお祖母様から母子感染(二次感染)したお母様またはお父様から、感染した方は、三次感染者として、給付金を受け取ることができます。
B型肝炎ウイルスに一次または二次または三次感染しておられた方のご遺族は、給付金を受け取ることができます。
B型肝炎は、自覚症状がなく検査数値が正常でも、突然発症・重症化することがあります。未発症のうちに手続きをしておくメリットをご紹介します。
赤ちゃんは大丈夫?私は支給対象者?お医者様のアドバイスを受けると共に、みお綜合法律事務所にもご相談ください。
持続感染(キャリア)の場合には、給付金を受け取ることができることがあります。まずは詳しい検査を受けましょう。
母子感染でなければ、集団予防接種が原因の可能性が高いです。まずは、お母様や年長のごきょうだいが感染していないか確認してみましょう。
具体的な状況をお知らせください。大人になってからの感染かどうか、ジェノタイプ検査を受けましょう。
みお綜合法律事務所にご依頼いただくと、電話やメールなどのやり取りだけで手続きを進めることができます。
対象者のはずなのに、無理だと手続きを断られた方は、諦める前に、みお綜合法律事務所にご相談ください。