和解成立者の声
裁判所を通して、国との和解をすすめる。それは初めての経験で、分からないことも多く、不安をお抱えになるのは当然のことです。また、弁護士への相談にあたっては「弁護士は何をしてくれるのか?」「裁判(訴訟)における金銭的リスクはないのか?」などの疑問が募るものと思います。100⼈の相談者がいらっしゃる場合、不安や疑問は100通り、あるいはそれ以上になるでしょう。当事務所では、それぞれの不安や疑問の解消に努め、状況に応じた確実なサポートを⾏います。まずは下記の解決事例をご覧になり、当事務所の解決⼒をおたしかめのうえ、安⼼してご相談にお越しください。
“一次感染者の要件に当てはまると思い問合せたところ、その場で可能性があるとの回答を得て、資料を送って
いただきました。弁護士さんに詳しく説明してもらい、スタッフさんのサポートを受けながら必要な証拠を集め
、スムーズに給付金を得ることができました。”
6年前に肝硬変で亡くなった夫の給付金申請を相談しました。一次感染者の立証に必要な、持続感染をしていたという証拠は無く、肝炎の原因のウイルスがB型かC型か不明との診断書がありましたが、カルテにはB型慢性肝炎、肝がんの記載ありました。弁護士さんが苦労の末、夫の母のカルテに80歳未満のHBs抗原陰性の血液検査を見つけてくださり、母子感染否定の証拠になったため、一次感染者として給付金をもらえました。
慢性肝炎を患っていた父の給付金請求について相談してすぐに、父は胃がんで亡くなりました。カルテの「脂肪肝」の記載から、HBVに起因する慢性肝炎ではないのではない
か?という指摘がありました。しかし、弁護士さんが過去のカルテに記載されたALT値を根拠に
報告書を作成して提出した結果、慢性肝炎で国との和解が成立できました。
5年前に肝がんで死亡した母のことを問合せました。ギリギリでカルテの保管期間が切れていたため、証明はむずかしいと思われました。また、母の母は死亡したので母子感染ではない証明が難しかったのですが、弁護士さんが、伯母(母の姉)に血液検査の協力を依頼してくださいました。幸い手元にいくつか残っていた当時の検査結果や、他の客観的資料も併せて総合的に立証していただいた結果、国との和解が成立しました。
“相談したところ、話を聞いた弁護士さんが、父親も検査をするよう勧めてくださいまし
た。アドバイスを頂きながら親子で必要な血液検査を受けた結果、B型肝炎ウイルスの塩基配列が一致し、父が一次感染者、私が二次(父子)感染者として、国との和解が成立しました。”
慢性肝炎で通院・治療していました。B型肝炎給付金訴訟の制度を知り、給付金請求の手続きをすることにし、複数の弁護士事務所に相談に行きました。一次感染者の場合、「予防接種とは異なる感染経路が見当たらないことを確認するため」、一定の時期のカルテを提出しなければならないということでした。通院した病院が多くカルテの収集が大変でしたが「みお」の担当者がカルテ取得をサポートしてくださった結果、一次感染者と認定され、慢性肝炎として給付金を受け取ることができました。
通院先の病院が肝疾患専門病院ではなく、今回の裁判を機に、肝疾患専門病院へ転院しました。
腹部超音波検査により肝硬変の所見があり、肝疾患専門病院で肝硬変の診断が確定したことから、軽度の肝硬変として国と和解が成立し、無事給付金を手にすることができました。
昭和60年頃から治療を受けていた慢性肝炎が、肝硬変に進行しました。
ところが、肝硬変に進行した時期が不明確になっていました。
給付金請求の手続きを進めるにあたって、肝硬変の発症後、20年が経過しているかどうかが問題になりました。
弁護士さんにカルテの精査を依頼したところ、発症時期を特定することができ、発症後20年未満として和解が成立しました。
(ご家族のお声)母はすでに死亡し、年長のきょうだいはいませんでしたが、母(当時58歳)の生前の血液検査が残っており、HBs抗原は陰性だが、HBc抗体が陽性でした。
弁護士さんが「HBc抗体が高力価陽性であったことを示す証拠はない」と主張されて、和解が成立しました。
地方在住でしたが、地元でB型肝炎の提訴をすると、新聞に記事が載るため、あえて遠方ではありましたが、京都事務所にご相談にうかがいました。