和解成立者の声
裁判所を通して、国との和解をすすめる。それは初めての経験で、分からないことも多く、不安をお抱えになるのは当然のことです。また、弁護士への相談にあたっては「弁護士は何をしてくれるのか?」「裁判(訴訟)における金銭的リスクはないのか?」などの疑問が募るものと思います。100⼈の相談者がいらっしゃる場合、不安や疑問は100通り、あるいはそれ以上になるでしょう。当事務所では、それぞれの不安や疑問の解消に努め、状況に応じた確実なサポートを⾏います。まずは下記の解決事例をご覧になり、当事務所の解決⼒をおたしかめのうえ、安⼼してご相談にお越しください。
通院先の病院が肝疾患専門病院ではなく、今回の裁判を機に、肝疾患専門病院へ転院しました。
腹部超音波検査により肝硬変の所見があり、肝疾患専門病院で肝硬変の診断が確定したことから、軽度の肝硬変として国と和解が成立し、無事給付金を手にすることができました。
昭和60年頃から治療を受けていた慢性肝炎が、肝硬変に進行しました。
ところが、肝硬変に進行した時期が不明確になっていました。
給付金請求の手続きを進めるにあたって、肝硬変の発症後、20年が経過しているかどうかが問題になりました。
弁護士さんにカルテの精査を依頼したところ、発症時期を特定することができ、発症後20年未満として和解が成立しました。
(ご家族のお声)母はすでに死亡し、年長のきょうだいはいませんでしたが、母(当時58歳)の生前の血液検査が残っており、HBs抗原は陰性だが、HBc抗体が陽性でした。
弁護士さんが「HBc抗体が高力価陽性であったことを示す証拠はない」と主張されて、和解が成立しました。
地方在住でしたが、地元でB型肝炎の提訴をすると、新聞に記事が載るため、あえて遠方ではありましたが、京都事務所にご相談にうかがいました。
私が一次感染者だったので、子ども2人も母子感染者(二次感染)になっていました。
まずは私が一次感染者として先行して手続きを行っていただき、立証が確実となった時点で引き続き子ども2人についても手続きを行っていただきました。
集団予防接種を受けたことを証明するための母子手帳がなく、また戸籍の附票は廃棄済みとなっていました。
小学校の在籍証明書については、名前と生年月日に誤記がありましたが、この誤りについて訂正してもらうことはできず、他には何も資料が残っていませんでしたが、弁護士さんが他資料より立証していくことで無事に国と和解することができ、給付金を手にすることができました。
母が持続感染者で、娘の私が二次感染者でした。同時に申立を行ってもらい、いずれも約半年で和解成立することができました。
給付金手続きの資料を準備する過程で、父親が持続感染者であることが判明しましたが、
塩基配列が父親と一致せず、また、予防接種との因果関係が認められことから国と和解が成立し
給付金を受け取ることができました。
また、塩基配列の検査費用として66,150円が上乗せして給付されました。
(ご家族のお声)肝がんが発見され入院したものの、4ヶ月後に死亡したことにより、
持続感染(要件1)の証拠が不足している状況でした。
本人が存命中に「みお」の説明会に参加しており、必要な資料の収集がある程度進んでいたことと、
弁護士さんに「持続感染を認めるべき事情」について具体的に主張していただいたことで、
医学的判断からの要件充足が認められ、和解に漕ぎ着けることができました。
(ご家族のお声)肝がんが発見されてから、5ヶ月後に死亡しました。
給付金請求を考えましたが、持続感染(要件1)の証拠が不足していました。
また、母子手帳もなく、本人が死亡していたことから、接種痕意見書も得られず困難な状況に陥っていました。それでも、弁護士さんに総合的に立証していただき、和解の成立に至りました。