国の定めた救済要件では、昭和63年生まれの方までが対象者になっていますが、20代の方で、ご両親やお祖母様から二次感染、三次感染され、和解が成立した事例があります。
母が持続感染者で、娘の私が二次感染者でした。同時に申立を行ってもらい、いずれも約半年で和解成立することができました。