和解成立者の声
給付金を受け取られた 和解成立者の声

父子感染

お父様が一次感染者なら、父と子の血液検査の結果を受けて父子感染(二次感染)が認められる可能性があります。給付金額は一次感染や母子感染の場合と同じです。

「父子感染」の和解成立者の声

50代女性 非公開 
感染経路/父子感染
状況/父が和解済

父は別の弁護士事務所で和解済みで、母はB型肝炎ウイルスに感染していませんでした。自分はみおの弁護士さんにお願いしましたが、弁護士さんのアドバイスで父とのB型肝炎ウイルスの塩基配列の比較検査をしたところ、一致したので、父からの二次感染ということで和解に至りました。

50代男性 無症候性キャリア 
感染経路/父子感染
状況/判定保留

私が一次感染者なので、息子が二次感染者ではと思って依頼しました。厚生労働省の要件では、父親が生存している場合、父親の血液検査も必要だということで調べたところ、持続感染者とわかりました。しかしHBs抗原が陰性のため、塩基配列の比較ができないとのことでしたが、裁判所から検査するようにとの指示があり、「判定保留」の検査結果を提出しました。塩基配列検査の費用は、後日国から支給されました。

30代女性 慢性肝炎 
感染経路/父子感染
状況/判定保留

母に二次感染だと言われたのでご相談しました。弁護士さんが、「HBV分子系統解析検査」で私と母のHBVウイルスの塩基配列を比較して一致すれば、母子感染を証明できると説明いただき、検査を受けました。しかし、母は、処方されている薬のせいでウイルスの量が少なくなっていて、結果は「判定保留」となってしまい、さらに出産時のカルテを探していただきましたが、既に破棄されていて難しいのではないかと諦めかけていました。それでも、母が「子どもも感染している」と医師に伝えていたカルテが見つけ、弁護士さんがそれを証拠として提出してもらいました。その後裁判所からの追加資料の提出など、諦めずに対応いただき、慢性肝炎として認定されることができました。

40代男性 無症候性キャリア 
感染経路/父子感染
状況/複数の家族が対象

“相談したところ、話を聞いた弁護士さんが、父親も検査をするよう勧めてくださいまし
た。アドバイスを頂きながら親子で必要な血液検査を受けた結果、B型肝炎ウイルスの塩基配列が一致し、父が一次感染者、私が二次(父子)感染者として、国との和解が成立しました。”

40代男性 非公開 
感染経路/父子感染

(ご家族のお声)父親が持続感染者で、塩基配列検査の結果、父親との感染の因果関係がありとのことで B型肝炎訴訟の手引き1次感染者の要件5を満たさず、断念も考えられましたが、弁護士さんが父親が一次感染者であることの立証に成功し、父親からの二次感染として、和解成立。

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