以前より自分はB型肝炎ウイルスのキャリアだったので、手続きができるかどうか問い合わせました。母子感染ではないことを証明するために母に検査を依頼したところ、母も持続感染者であることが判明しました。弁護士さんが、母は一次感染者として申立ができるのではないかと検討してくださり、母を一次感染者、自分は二次感染者として和解することができました。コロナ禍で資料を揃えるのがなかなか大変でしたが、弁護士さんスタッフさんが尽力してくださり、みおさんに依頼してよかったです。
B型肝炎ウイルスに感染しているということだけで相談に来られ、和解成立に至った方もいらっしゃいます。
国が定めた要件の1つである「母子感染の否定」のために、97歳のお母様の検査結果を提出し和解できた例もあります。
以前より自分はB型肝炎ウイルスのキャリアだったので、手続きができるかどうか問い合わせました。母子感染ではないことを証明するために母に検査を依頼したところ、母も持続感染者であることが判明しました。弁護士さんが、母は一次感染者として申立ができるのではないかと検討してくださり、母を一次感染者、自分は二次感染者として和解することができました。コロナ禍で資料を揃えるのがなかなか大変でしたが、弁護士さんスタッフさんが尽力してくださり、みおさんに依頼してよかったです。
母が既に死亡しており、母子感染を否定する資料が不足していました。母が80歳の時の血液検査結果が1つだけ残っていたので、弁護士さんが、ひとまずそれで申立をしてみましょうと言ってくださいました。国から1度だけ、簡単な資料の追加を求められましたが、それ以外は問題なく、和解することができました。