昭和60年頃から治療を受けていた慢性肝炎が、肝硬変に進行しました。
ところが、肝硬変に進行した時期が不明確になっていました。
給付金請求の手続きを進めるにあたって、肝硬変の発症後、20年が経過しているかどうかが問題になりました。
弁護士さんにカルテの精査を依頼したところ、発症時期を特定することができ、発症後20年未満として和解が成立しました。
「無症候性キャリアで給付金を受けた後に肝がんを発症した」といった方は、「追加給付金の請求」をして、差額を受け取ることができます。
昭和60年頃から治療を受けていた慢性肝炎が、肝硬変に進行しました。
ところが、肝硬変に進行した時期が不明確になっていました。
給付金請求の手続きを進めるにあたって、肝硬変の発症後、20年が経過しているかどうかが問題になりました。
弁護士さんにカルテの精査を依頼したところ、発症時期を特定することができ、発症後20年未満として和解が成立しました。