このページでは、みお綜合法律事務所と他の事務所との料金体系の違いについてわかりやすく解説しています。
給付金受け取りの流れや、追加給付金の請求についても紹介しています。
この記事でわかること
こんな人におすすめの記事です
このページの内容を動画でわかりやすく説明しています。
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27415
大阪弁護士会副会長(令和2年度)
日本弁護士連合会理事(令和2年度)
近畿弁護士連合会常務理事(令和2年度~4年度)
B型肝炎給付金の請求を知った
被害者キャラクター
「B型肝炎給付金請求」の弁護士費用は、法律事務所によってずいぶん差があるように思うのですが、どうしてですか?
A法律事務所 |
費用:3,600万円×実質13.6%=489万6,000円。 お受取り金額:3,600万円-489万6,000円=3,110万4,000円 |
みお綜合法律事務 | 費用:3,600万円×実質4.8%=172万8,000円 お受取り金額:3,600万円-172万8,000円=3,427万2,000円 |
みおは、着手金も相談料も無料ですから、最初のご負担なしで給付金請求の手続きを始めていただけます。また、完全成功報酬制で、給付金からの後払いですから、費用倒れの心配はご無用です。電話やLINEなどでのご相談も無料で何度でも承りますので、お気軽にご利用ください。
お電話でのご相談は何度でもOK、着手金は無料!
最初に大きな費用負担なしで手続きを始められます。
たとえば、慢性B型肝炎(発症後提訴まで20年未満)で和解給付金1,250万円を受け取った方が、その後病状が進行して肝がんを発症された場合、肝がんの和解給付金3,600万円との差額、3,600万円-1,250万円=2,350万円を追加請求することが可能です。
さらに、発症後提訴まで20年経過した慢性B型肝炎、無症候性キャリアの方が、和解給付金を受け取った後に、病気が悪化された場合は、既に受け取った和解給付金を差し引くことなく、病状に応じた給付金を全額追加請求できます。