B型肝炎訴訟で、国との和解を目指す交渉の基礎となるのは、国が定める救済要件にもとづいた証拠資料です。中で最も重要な「医療カルテ」の収集を、「みお」がお手伝いさせていただきます。
(証拠資料はご自身で収集していただきますが、方法などを詳しく説明してフォローさせていただきますのでご安心ください。)
医師のカルテは訴訟用に作成されたものではなく、あくまで医療行為のためであるため訴訟に必要な情報が網羅されているとは限りません。そのため、カルテの有無の確認に始まり、カルテの内容を精査し、不足があれば医師に依頼して訴訟に必要なカルテを収集する必要があります。
また、過去に遡って収集するのが難しい場合もあります。しかし「みお」なら、多くの経験から蓄積した、病院や医師への効果的なアプローチ法や、過去の資料収集のノウハウを駆使して、強力にサポートします。
カルテから必要な情報を正確に読み取り、症状に応じた適正な給付金の請求を目指します。
カルテから読み取れる、発症時から提訴までの年数が、20年未満かそれ以上かで、給付金額は大きく変わります。例えば死亡の場合、20年未満なら3,600万円のところ、20年以上経過すると900万円になってしまいます。従って、ご相談をお受けした時点で20年ラインが迫っている可能性がある場合は、迅速に請求いたします。
受給条件の検討や、対象外とされたり、他の法律事務所から断られた方のご相談にも対応できるよう、B型肝炎訴訟の法的情報やノウハウだけでなく、常に最新の肝炎医療情報の修得に努めています。
肝臓は“沈黙の臓器”と呼ばれるほど発症しても自覚症状が少なく、診断のむずかしい臓器です。最新の医学知識とB型肝炎訴訟の経験が豊富な「みお」の弁護士が、収集したカルテを分析することで、例えば軽度の肝硬変とした医師の診断が誤りで、実は重度であったと判明したり、発症時期が明確になったといった例が多数あります。その結果、多くの被害者の方の、支給額アップや、あきらめていた和解の成立が実現しています。
「本人が死亡して病歴がわからない」「カルテの請求はどうすれば?」「給付金を相続する方法を教えてほしい」といったご相談も遠慮なくどうぞ。「B型肝炎給付金請求」のお電話でのご相談は、何度でも無料で承ります。