発症時の医療記録が無くても慢性B型肝炎と認定された事例
昨年10月に「慢性肝炎」で国との和解が成立し、年初に給付金を精算させていただいた55歳男性A様より、嬉しいお礼の手紙をいただきました。
A様は当初、別の法律事務所の指導の下、書類の収集をされていたのですが、発症当初平成11年ごろの医療記録(肝機能が異常値となった時期のもの)が保管期間経過により廃棄されており、その後は、肝機能は正常範囲で推移し、しばらく通院を中断し、最近別の病院で経過観察のための通院を開始されました。
慢性肝炎の治療を受けていた医療機関のカルテが存在せず、慢性肝炎の立証は困難であるとその法律事務所からいわれて諦めかけておられました。
そんなときにネットで情報を求めて検索していたところ当ブログをみつけ、お問い合わせをいただきました。
2年前に肝生検をうけて、慢性肝炎の所見が一応みられたこと、発症当初の医療記録は現存してないものの、手元に健康診断で肝機能の異常値を示す検査結果が残っていたことから、慢性肝炎での認定が十分可能であると判断し、慢性肝炎で請求しましょうということで依頼をお受けいたしました。
裁判においても、他の事情も含めて、丁寧に主張立証をしたところ、国から特に問題を指摘されることもなく、提訴後約10か月でスピード解決して、依頼者様にはとても喜んでいただけました。
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□提訴年月:30年1月
□和解年月:30年11月
□病態認定:慢性肝炎 1250万円
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このように、発症当時の医療記録が残っていなくても、何らかの手がかりがあれば、医学的に矛盾なくHBVの影響による肝機能障害であることが説明できる場合もあります。
当事務所では、被害者救済のために積極的に困難と思われる事案をお受けしております。
その場合でも、弁護士報酬の上乗せをすることは致しませんのでご安心くださいませ。給付金から実質4%(無症候性キャリアを除く)でおうけしております。(弁護士澤田有紀)
慢性肝炎の困難事例の解決事例は以下もご参照ください。
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代表弁護士の弁護士澤田有紀または弁護士伊藤勝彦が直接、相談を担当しております。
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