本日の和解実績のご報告
件数が多すぎて、しばらくご報告できておりませんでしたが、本日和解が成立した件についてご報告します
【病態】 【給付金額 【提訴年月】
1 無症候性キャリア 50万円 R5.10月
2 無症候性キャリア 50万円 R5.12月
3 慢性肝炎 1250万円 R6.2月 二次感染者(母子)
4 慢性肝炎(除斥) 150万円 R6.3月
5 死亡 3600万円 R6.4月
6 慢性肝炎 1250万円 R6.4月
7 無症候性キャリア 50万円 R6.4月 二次感染者(母子)
8 死亡 3600万円 R6.4月
9 肝がん 3600万円 R6.5月
10 慢性肝炎 1300万円 R6.5月
11 慢性肝炎 1300万円 R6.6月
12 慢性肝炎 1300万円 R6.6月
13 無症候性キャリア 50万円 R6.6月
14 無症候性キャリア 50万円 R6.7月
15 無症候性キャリア 50万円 R6.7月 二次感染者(父子)
16 死亡 3600万円 R6.7月
17 無症候性キャリア 50万円 R6.7月
18 無症候性キャリア 50万円 R6.7月
19 無症候性キャリア 50万円 R6.7月
20 無症候性キャリア 50万円 R6.8月
21 無症候性キャリア 50万円 R6.8月
22 肝硬変(軽度) 2500万円 R6.9月
23 肝がん 3600万円 R6.9月
24 無症候性キャリア 50万円 R6.10月
25 無症候性キャリア 50万円 R6.10月
◆和解後の流れとしては、裁判所で和解調書を受け取り、社会保険診療報酬支払基金に対して、給付金請求書に住民票などを添えて支払い請求をします。基金からの支払いは、月末ごろに請求を締め切って、翌月末ごろに支払いという流れになります。
今回和解した皆様については、7月末ごろまでに基金に請求書を提出できれば、9月初めごろにご精算の流れとなります。
◆最初の資料提出で国が和解を認めた場合には、だいたい1年程度で和解ができるのですが、国から追加資料の提出を求められた場合では、1年半程度かかるのが標準です。国と追加資料のやりとりを更に重ねるケースでは2年以上かかるケースもあります。
◆二次感染者の方については、一次感染者と同時に訴訟提起する場合もありますし、一次感染者を先行させ、一次感染者の和解前に並行して提訴する場合や、一次感染者の和解が認められた後で提訴する場合など、いろいろなケースがあります。
給付金請求の請求期限が令和9年3月31日までとなっておりますので、今後は、一次感染者の和解を待たず、同時または並行して進めるケースが増えると思います。
◆請求期限まであと2年をきっていますので、これまでにお問い合わせをいただいている方で、何らかのご事情で資料収集が途中で止まってしまっている方など、積極的にお声がけして、提訴の準備を進めていきたいと思います。(弁護士 澤田有紀)
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