解決事例:慢性肝炎の再発例で初の和解提案
セロコンバージョン前に最初の発症をし、セロコンバージョン後にB型慢性肝炎が再発した場合は、除斥期間の起算点を再発時点とするという最高裁判決の判断に則って、1250万円の和解を認めるという提案が今日、初めて届きました。令和2年に提訴した方で、長らくお待たせしておりましたが、ようやく依頼者様に嬉しいご報告ができました。
2024年8月に「HBe抗原陰性慢性肝炎が再燃した方の取扱いについて」国の方針が定まり、当事務所も順次追加の資料や主張を提出しております。追加資料の提出について、国の取扱いが決まったとはいえ、最初の発症から再発までの全期間のカルテの提出を求められるなど、カルテの調査に手間がかかることも多く、融通のきかない対応に辟易とさせられます。
現在、当事務所では、和解を保留にされている方が、たくさんいらっしゃいます。中には平成31年に提訴して6年以上保留にされている方もいらっしゃいます。どれだけの資料を提出すれば和解するというのか戸惑うことも多いですが、今回初めて和解を認めるという連絡がきましたので、今後、続々と和解の連絡が来るものと期待しています。
既に、150万円または300万円で和解済みの方は他の事務所で和解した方の再提訴もお受けしていますので、再発で苦しい思いをしておられる方は、お問い合わせいただければと思います。
当事務所は成功報酬は給付金の実質4.8%(税込)です。
(※成功報酬は給付金の8・8%ですが、4%については国から訴訟手当金として支給されますので実質のご負担は給付金の4.8%となります。このほかに印紙代等の実費として15,000円をいただいております。)
(弁護士 澤田有紀)
再発についてのブログ記事はこちらもご参照ください
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