「みお」におまかせブログ

B型肝炎給付金請求の資料収集や手続き方法など、B型肝炎給事務局チームがお答えしています。

お知らせ
お知らせ解説
2024.8.8
投稿者:みお綜合法律事務所

【速報】B型慢性肝炎が再発された方へ

本日、国(厚生労働省)から当事務所宛に
「HBe抗原陰性慢性肝炎が再燃した方の取扱いについて」
というFAXが届きました。

▶️ HBe抗原陰性慢性肝炎が再燃した方

最初の発症から20年が経過しているものの提訴前20年以内に、HBe抗原陰性慢性肝炎が再燃した方に朗報です!!

このブログでも、2021年4月の記事で、B型肝炎訴訟の除斥期間の起算は慢性肝炎の再発時とする最高裁判決をご紹介していますが、個々の患者のかたの和解については、国の方針が定まらず、いままで保留にされていました。

ようやく、国から個々に和解を進めるとの連絡があり、ほっとしております。

▶️ 国からの連絡

1)HBe抗原陽性の慢性肝炎を発症後

2)セロコンバージョンを起こし

3)その後慢性肝炎が沈静化

4)その後HBe抗原陰性慢性肝炎を発症した

それぞれ医療記録において裏付けるようにとのことです。

▶️ 和解の金額

先行訴訟においてすでに和解済みの方で、上記最高裁判決を受けて再訴した方について

1250万円からすでに受領済みの300万円、または150万円を控除した差額とこれに対する4%の割合による弁護士費用相当額を払うものとするとのことです。

当事務所でも和解を保留にされて長期間お待ちいただいている方が多数おられます。

国からの連絡に基づいて、主張を整理して、和解を進める手続きに順次着手いたします。

▶️ 国から求められている要件

全て「想定通り」ですので、提訴済みのご依頼者様については、問題なく再発時点を起算点として、慢性肝炎1250万円(または1250万円から前訴受領分を控除した差額)としての和解が認められるはずです。

夏休みなどとは言っておられません。
お待たせしていた依頼者さま。ようやくゴールが見えましたので、今しばらくお待ちくださいませ!!


最高裁判決時のブログ最高裁判決:B型肝炎訴訟の除斥期間の起算は慢性肝炎の再発時

当事務所では2021年の最高裁判例を受けて、除斥期間経過として150万円または300万円で和解した全員について、すでに記録を確認しています。
該当すると判断した方については、全員ご連絡の上、提訴済みです。



▶️ 他の事務所で150万円または300万円で和解した方

再提訴のご依頼をお受けします。
当事務所は成功報酬は給付金の実質4.8%(税込)です。
(※成功報酬は給付金の8・8%ですが、4%については国から訴訟手当金として支給されますので実質のご負担は給付金の4.8%となります。このほかに印紙代等の実費として15,000円をいただいております。)

過去に150万円または300万円で和解して、セロコンバージョン後に慢性肝炎を再発した方は、お気軽に、お問い合わせください。(弁護士 澤田有紀)


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