提訴から和解までの期間について➕昨日(2019年1月23日)のB型肝炎訴訟和解成立のご報告
提訴からどれくらいの期間で和解ができるのかについてのご報告シリーズです。
国の審査も少し流れがよくなってきたようで,追加資料の要求がないものについては,最短提訴後11か月で和解ができるようになりました。
できるだけ追加資料の要求がないように,一発で和解をしたいのですが,国の担当者によっては,「そんなこと別に関係ないやん」とつっこみたくなるようなことまで,説明の書類の追加を要求されることもあります。
追加資料を提出すると,その書類を見るまでさらに半年程度かかってしまいます。
もちろん,立証が難しい案件もありますので,粘り強く交渉を重ねる必要がある場合もあり,その場合は2年以上かかっています。
一方,立証は実質的に足りているのに何度も追加を要求され,長引く要因となっているのは
「カルテの追加提出」です。
表のNo.11の死亡事案の時間がかかったのは,立証が難しかったというよりも,患者様の病歴が長かったので,国から古いカルテが残っているかどうかなど2度,追加調査を要求されたことによります。
表No.10のキャリアの方も,給付金請求のための検査や接種痕の意見書を1か所ではなく,別々の医療機関に依頼されたため,そのすべてのカルテの提出を求められました。
依頼者のかたにとっては,初めて受診した医療機関に訴訟のための検査や接種痕の意見書の作成を頼むだけでも負担なのに,カルテまでくださいというのはとてもハードルの高いことです。
カルテを取り寄せたところで得られる情報はほとんどないのに・・・と思ってしまいます。依頼者の陳述書で代用させてほしいと切に願います。(弁護士 澤田有紀)
【お問い合わせはフリーダイヤル】
0120-7867-30(なやむな みお)
【受付時間】
9:00〜20:00
無料電話相談受付、資料送付のお問い合わせ受け付け中
LINEでのご相談は年中無休で対応中!!