B型肝炎給付金の追加請求について(その2)
B型肝炎給付金請求において,和解済みの方が,症状が進んでしまったということで,追加給付のご依頼を受けることも最近増えてきました。
たとえば,無症候性キャリアの方が,慢性肝炎を発症した場合は,1250万円。肝がんを発症した場合は,3600万円を追加で請求することができます。
慢性肝炎(1250万円)で和解済みの方が,肝がんを発症した場合は,2350万円を追加で請求することができます。
→すなわち,無症候性キャリアの方が発症した場合は,各病態に応じた給付金から既に受領した分を差し引かれませんが,慢性肝炎以上の病態で和解した場合は,既に受領した給付金とが各病態に応じた給付金から差し引かれます。
【手続きについて】
追加請求については,再度の裁判は不要で,社会保険診療報酬支払基金に対して,診断書やカルテなど発症したことが判る資料を添えて,直接請求することになります。
請求から支払いまでは,早ければ3か月程度です。
具体的にどのような資料が必要かについては,お問い合わせいただければ詳しくご説明させていただきます。
【弁護士費用について】
追加請求の弁護士報酬は,支給額の4%(消費税別)のみで給付金の中から後払いです。
初期費用は0円で大丈夫です。
■他の事務所で和解済みの方も,当事務所で対応可能です。当事務所の報酬が安いからというのが理由の方も多くいらっしゃいます・・・ (弁護士 澤田有紀)
当事務所は全国対応しております。電話でのご相談も受け付けております。
代表弁護士の弁護士澤田有紀または弁護士伊藤勝彦が直接,相談を担当しております。
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