「みお」におまかせブログ

B型肝炎給付金請求の資料収集や手続き方法など、B型肝炎給事務局チームがお答えしています。

お知らせ
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2019.2.8
投稿者:みお綜合法律事務所

B型肝炎訴訟の和解確率

▶️ 和解できる確率ってどれくらいですか?

と尋ねられることがあります。

いくつかのチェックポイントをクリアしていただくごとに、どんどん確率があがり、最終的に当事務所で裁判をした場合の和解確率は99.8%です。

まず、最初に生年月日を確認します。
昭和16年7月2日以降に生まれていることが前提です。
次に、B型肝炎ウイルスのキャリアと言われたことがあるかどうかをお尋ねします。

▶️ キャリアであることが確実で、かつ、生年月日が昭和16年7月2日以降の生まれである場合

→私のヤマ勘では、この段階で和解できる確率は2分の1程度です。

次に、お母様がご健在、または、お母様が死亡している場合に兄又は姉(年長のきょうだい)がいるかをお聞きします。
すなわち母子感染であることを否定するための検査結果が提出できる可能性があるかどうかをおききします。
いずれかのかたが生存しているという場合
私のヤマ勘では、和解できる確率はここで大きく跳ね上がり、8割以上です。

=どなたか検査していただける方がいて、その方が持続感染者であることを示す検査結果が出るという割合はかなり低いので、検査してくれる方さえいれば8割以上の確率で和解ができます。

検査の結果

▶️ 母または母が死亡している場合の兄又は姉の検査結果で「持続感染者でない」という場合

和解できる可能性は感覚的には98%程度くらいあると思います。

=母子感染でないことの証明さえできれば、あとは「父子感染の確定」または、「ジェノタイプAeであることの確定」が主な除外要因となるのですが、これにより除外される方は全体の2%もいらっしゃらないと思います。(※)

最終的に

▶️カルテを確認、裁判所に提訴した場合

当事務所のこれまでの実績では99.8%の確率で和解できています。
また、現在では、和解を拒否された0.2%の教訓を生かしていますので、これからは99.99%の確率で和解ができる自信があります。

どうか、安心して「みお」におまかせください!!(弁護士 澤田有紀)

 

※(2020年5月20日追記)
「ジェノタイプAeや父子感染で、対象外となる方が全体の2%」というのは、幼少期に使いまわしの時期に予防接種を受けた事実、HBV持続感染していること、母子感染の否定の要件を満たしていることを全て確認出来た方のうち、ジェノタイプや父子感染の要件で対象外となる方が2%程度いらっしゃるという趣旨です。
すなわち「ジェノタイプAeであること」や「父子感染が確定する」というのは、きわめて稀なのですが全体からすると2%程度はいらっしゃいます。


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