【朗報】続々!母子感染の否定:血液検査なしで和解
◼︎二次感染者と証明するには
ご相談者様は母親が数年前にB型肝炎から肝硬変が進行して死亡され、ご本人様もB型肝炎から肝がんを発症、兄と妹もB型肝炎キャリアで兄は慢性肝炎発症ということで、母親が一次感染者と認定されれば、ご相談者様ふくめ兄、妹が二次感染者として救済されます。
◼︎結果不明で母親が死亡している場合
しかし、母親の母親(祖母)は20年ほど前に死亡しており、生前のHBs抗原の検査結果が残っておらず、どこの事務所でも断られたそうです。
そこで、藁にもすがる思いで当事務所にご相談いただきました。
お母様だけでなく、ごきょうだい全員もB型肝炎をかかえて、深刻な状況であり、なんとかならないものか、いろいろとご事情をお伺いして、ひょっとしたらいけるかも!という思いで提訴していましたが、無事に一次感染者として母親の和解(死亡・給付金3600万円)が認められることとなりました。
とりあえず、お母様の件で和解ができてから、次のステップとしてご相談者様とごきょうだいの分は進めることにしようということでしたので、さっそくご依頼者様に連絡したら、とても喜んでいただけました。
母子感染ではないことの証明について、生前の検査結果が残っていなくても和解できた例は、私の取り扱った例では、これで4例目です。
母子感染の否定で行き詰っている方も多いと思いますが、諦める前に、念のため、ご相談ください。お役に立てるかもしれません。(弁護士 澤田有紀)
同様の成功例については、こちらの記事もご参照ください
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