「みお」におまかせブログ

B型肝炎給付金請求の資料収集や手続き方法など、B型肝炎給事務局チームがお答えしています。

解説
解説資料収集
2021.10.8
投稿者:みお綜合法律事務所

B型肝炎給付金の支給対象者かどうかのチェックポイント(その2)

私は対象になるでしょうか?というご質問に対するチェックポイントをご説明します。

対象かどうかのチェックポイント(その1)の続きです

※「過去にB型肝炎に感染していた形跡があります」というような指摘があった方は、まずは、キャリアかどうかをご確認ください。 キャリアかどうかの判断については、こちらのブログをご参照ください。


次のチェックポイントは

【母子感染ではないことの証明ができるか】

集団予防接種によって感染したということを直接証明することは不可能ですので、持続感染となる原因として最も有力な感染ルートである「母親から感染したものではない」ということを証明する必要があります。


1 母親は健在ですか?

母親が健在の場合は母親にHBs抗原とHBc抗体を検査していただきます。当事務所では、医療機関に依頼するための書式を用意しておりますので、まずは、それを用いて検査をしてもらってください。

 

自治体で実施している無料の肝炎検診では、HBs抗原しか検査してもらえませんので、必ず、医療機関で、HBc抗体も検査してもらってください

HBc抗体については、検査方法について詳細を説明する必要がありますので、B型肝炎給付金請求のために工夫した当事務所の書式を用いて検査を依頼していただきますようお願いします。かかりつけの医療機関でも対応できる検査項目です。保険適用外となる場合には数千円の実費がかかります。


2 母親が死亡している場合は?

母親の生前にHBs抗原の検査結果を受けられているか、医療機関にあたっていただくことになります。入院時に検査をされていることが多いので、医療機関に問い合わせをしてください。80歳未満の時点のHBs抗原陰性の検査結果がみつかれば、OKです。

または、

年長のごきょうだい(兄または姉です)がいらっしゃる場合には、兄または姉に検査を受けていただきます。検査項目は上記1で記載した母親用と同じでHBs抗原とHBc抗体です。

 

母親が5年以上前に死亡していて医療記録がみつからず、、年長のごきょうだいもいない場合は請求が厳しい状況になります。しかし、諦めないでください。

先日のブログでご紹介したように、証拠はないけど母親は感染していなかったという確証がある方は望みがあります。(弁護士澤田有紀)


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