B型肝炎給付金の支給対象者かどうかのチェックポイント(その1)
給付金請求の対象となるかどうかのチェックポイントは、まず
1)B型肝炎ウイルスのキャリア(持続感染)かどうか
2)生年月日は昭和16年7月2日以降に生まれているか
3)幼少期(7歳未満)に日本に居住していたか
この3つをまずご確認ください。2)と3)はご自身ですぐにわかることですので、ここでは1)の確認についてご説明します。
持続感染を証明するための要件は
□ウイルス陽性の検査結果が半年以上開けた2時点ある
または
□HBc抗体が高力価陽性の検査結果がある
のいずれかを満たす必要があります
ウイルス陽性とはHBs抗原、HBe抗原、HBV-DNAのいずれかが「陽性」という意味です。
これらの陽性が認められる場合には、特に問題がないのですが、悩ましいのは
HBs抗原「陰性」で、HBc抗体「陽性」という場合です。
献血で指摘されたという方の中には、このようなケースが多いです。
献血ではHBs抗原が陰性でもHBVウイルスがごく微量に紛れている可能性を考えて、HBc抗体も検査することになっており、この場合は、低力価とか高力価を問わず「陽性」かどうかで判断しています。
給付金請求の要件を満たすためには、
HBc抗体は、「陽性」だけでは足らず、「高力価」陽性という条件がつきます。
高力価かどうかは、検査方法と検査試薬を確認して判断する必要があります。
CLIA法であれば10以上が高力価とされています。CLIA法かどうかの確認は、実施した医療機関から検査機関に確認していただく必要があります。
CLEIA法の場合は、検査試薬名とメーカー名を確認して記載する必要があります。
CLEIA法の場合は、高力価の基準が不明な試薬も存在することから、高力価の判断基準があると国が認めている富士レビオ社の試薬で検査をしていただきたいです。
HBc抗体が高力価かどうか問題については、判断が難しい場面に直面することもありかなり悩ましいです。
みお綜合法律事務所では、医療機関に適切に検査を実施していただけるよう、書式の工夫を重ねています。
次のチェックポイントについては、その2をご参照ください。(弁護士澤田有紀)
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