「みお」におまかせブログ

B型肝炎給付金請求の資料収集や手続き方法など、B型肝炎給事務局チームがお答えしています。

お知らせ
お知らせ解説
2021.7.13
投稿者:みお綜合法律事務所

B型肝炎給付金を請求されていない方は、まだまだ多数いらっしゃいます

給付金請求の請求期限を2027年3月31日まで延長する法案が、先月の通常国会で可決されました。衆議院厚生労働委員会の議事録が公開されていますので、内容をご紹介します。

 

◆推計対象者45万人のうち、既に提訴された方は、まだ8万人余りで、対象者であるにもかかわらず、まだ提訴していない方が多数おられることについて

政府によれば、一定程度の周知は進んでいるものの、まだ知られていない可能性があること、無症候性キャリアについては、感染していても症状が出ないので気づいておられない方が相当数おられるのではないか。推計対象者四十五万人のうち約四十一万人を占める無症候性キャリアの提訴が約一割程度にとどまっていることが大きな要因であると答弁されています。

対策としては肝炎検査の受検を促す策を実施するとともに、陽性者に周知するために、医療機関に対してリーフレットを配布したり、医療機関に周知徹底をお願いするよう働きかけていくとのことです。

 

⇒給付金請求は「裁判」という手続きをとる必要がありますが、国による救済の制度であり、国も利用を積極的に推進していますので、遠慮する必要はありません!

 

◆母子感染の立証の困難なケースについて

母親が既に死亡、年長のきょうだいがいない場合に、母子感染と認められることは非常に困難になるわけじゃないですかとの質問に対して、田村大臣は、以下のように答弁されています。

 

一次感染を証明するというのはなかなか難しいわけで、そういう意味からすると、今言われたように、母親がおられればそれは母親を調べれば分かりますし、きょうだいがいれば推定ができるという話になるんだと思いますが、もう両方ともお亡くなりになられているという場合、あえて言えば、近親者の方々のいろいろなお話をお聞かせをいただいて、そこに真実性があれば、そういうものは一応対象にはさせていただくということにはなっております。

 

幅広に拾っていただけるということでよろしいですかね。という質問者の確認でやりとりが終わっています。この点について、私は、注目したいと思います。

 

当事務所においても、母親がずいぶん前に死亡しており、年長のきょうだいもいらっしゃならず、母子感染でないことの証明ができないという方について、どうしても納得がいかないということで、近親者の陳述でなんとか認めてもらうために手続き中の方が数人いらっしゃいます。田村大臣の答弁でかなり希望が持てました。手続き中の方の請求が認められるかどうか、結果がでましたらブログでご報告させていただきます。

★2021/10/6追記★ この方の和解が認められました!!

 

◆このほかにも、昭和61年1月1日以降に出生された母子感染(二次感染)の救済についても言及がされています。

⇒当事務所においても、昭和61年1月1日以降に出生されている方で、HBV塩基配列検査の結果が判定不能のケースについて複数の成功例がありますので、他の事務所で断られたという方もぜひご相談ください。

 

悩んでないで、「みお」にご相談ください。(弁護士澤田有紀)

 

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