B型肝炎ウイルス(HBV)のジェノタイプ検査は、どうして必要?
B型肝炎給付金の支給対象者かも
B型肝炎給付金請求において幼少期からの感染であることを確認するための要件として「HBVジェノタイプがAeではないこと」という要件があります。
平成7年以前から感染が判明している場合は不要とされていますが、感染が判明していることを示す資料が残っていない場合には、検査が必要となります。
ジェノタイプAeは平成8年以降にヨーロッパからはいってきたタイプといわれており、わが国で多いジェノタイプBやCと異なり、成人期に感染しても慢性化する例が多く知られています。したがって、成人期の感染ではないことを示すためにジェノタイプAeでないことを示す必要があります。
キャリアとの判定される場合であっても、血液中のウイルスの量が少なく、または検出されない場合には、HBVジェノタイプ検査を行っても「判定保留」「判定不能」という検査結果が出ますが、検査した結果「ジェノタイプAe」でなければ、どんな結果でもよいと理解しています。
まずはジェノタイプ検査を受けましょう
事前の検査で血液中のウイルス量が少ないとか検出されない場合には、検査を行ってもジェノタイプの判定ができないことが予想されますので、医療機関に検査を依頼しても、「なんで検査が必要なのかわからない」とか「検査をしても無駄なので検査しません」と言われることもあります。
無駄だとわかっている検査を実施することについて、貴重な医療資源を消費することについては、私も忸怩たる思いがありますが、「それでも検査をお願いします。理由は、国が必要だというからです。」とお答えするしかありません。
このような場合、保険外となり自費での検査となりますが、費用は3000円前後であることが多いようです。一定の場合には、和解時に検査費用の一部の支給が認められる可能性もありますので、領収書や診療報酬明細は保存しておいてください。(弁護士 澤田有紀)
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