母子感染の否定が困難な例もチャレンジ
一次感染者として認められるためには、「母子感染ではないこと」の証明が必要となります。基本合意によれば、
①母親のHBs抗原陰性かつHBc抗体陰性(又は低力価陽性)の検査結果
②母親が死亡している場合に限り、年長のきょうだいのうち一人でも持続感染者でない者がいること
とされています。
③その他、医学的知見を踏まえた個別判断により、母子感染によるものではないことが認められる場合には、母子感染でないことを推認します
との記載がありますが、この個別判断の例として書かれているのが、「原告が双子の兄であり、母親は死亡しているが双子の弟が未感染である場合」が例示されていることからすれば、「個別判断」として認められることは、このような極めて稀な例しか認められないのかと思われました。
私の事務所では、「ほかの事務所で断れれたけれどもどうしても諦められない」「絶対に母子感染ではないことはわかっているのに、何とかならないんですか」というお声におされて、母子感染の否定の壁に取り組んできました。
2年ほど前から、以前は当事務所でもお断りしていたような例でも、ご依頼者様との信頼関係の下、チャレンジを続けてまいりましたが、その中で3件、母親の血液検査が現存せず、年長のきょうだいもいないという例で、母子感染の否定が認められましたのでご報告いたします。
第1例は朗報!母子感染の否定:血液検査結果なしで和解でもご紹介させていただいております。
その後、2例、和解に成功しております。
詳しく書きすぎますと、守秘義務に抵触するため書けませんが、
・母親がずいぶん前に死亡しており、HBs抗原陰性の検査結果が提出できない。
・年長のきょうだいがいない(または全員死亡しており、医療記録が廃棄されており、HBs抗原陰性の検査結果も提出できない)
というケースで、「絶対に母子感染ではないんです。」という方は、まずはご相談ください。
チャレンジプランについては、当事務所の体制も問題もあり、お受けできるかどうかは、まずはご事情をお伺いさせていただきたいと思います。(弁護士 澤田有紀)
======================
お問い合わせはフリーダイヤル0120-7867-30(なやむな みお)
受付時間 9時から20時
無料電話相談受付、資料送付のお問い合わせ受け付け中
LINEでのご相談は年中無休で対応中!!