【追加請求】手続きについて
◆ポイント
裁判は不要なので、早ければ2か月で追加給付金が支払われます。
診断書は、必ず提出する必要があります。
◆追加請求とは
給付金の最高金額は3600万円(死亡、肝がん、重度の肝硬変)ですが、これ以外の病態に和解している場合、和解時よりも症状が進行した場合には、給付金の追加請求ができます。
パターン1
たとえば、無症候性キャリア(50万円)で和解していた方が、慢性肝炎を発症した場合は1250万円を、肝がんを発症した場合は3600万円を追加請求できます。
パターン2
慢性肝炎(1250万円)で和解した方が、肝がんを発症した場合は、3600万円との差額の2350万円を追加請求できます。
パターン3
慢性肝炎(除斥150万円又は300万円)で和解した方が、肝がんを発症した場合は、3600万円との差額ではなく、3600万円を追加請求できます。
なお、肝がんや重度の肝硬変で既に3600万円を受け取られている場合には、お亡くなりになっても追加の給付金は請求できません。
◆追加請求の手続き
治療中の医療機関で、追加請求用の診断書の作成をご依頼ください。診断書は肝疾患専門医療機関のものに限りません。事情によっては、診断書以外にカルテの写しなどが必要になる場合もあります。
追加請求については、裁判手続きは不要ですので、早ければ2か月程度で認められて、追加給付金が支払われます。
他の法律事務所で和解をした方の追加請求もお受けしております。
弁護士費用は、完全成功報酬制で給付金の4%(税別)のみです。
(弁護士 澤田有紀)
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