「みお」におまかせブログ

B型肝炎給付金請求の資料収集や手続き方法など、B型肝炎給事務局チームがお答えしています。

お知らせ
お知らせ解説追加給付制度
2023.4.24
投稿者:みお綜合法律事務所

【追加請求】手続きについて

◆ポイント

裁判は不要なので、早ければ2か月で追加給付金が支払われます。

診断書は、必ず提出する必要があります。

◆追加請求とは

給付金の最高金額は3600万円(死亡、肝がん、重度の肝硬変)ですが、これ以外の病態に和解している場合、和解時よりも症状が進行した場合には、給付金の追加請求ができます。


パターン1

たとえば、無症候性キャリア(50万円)で和解していた方が、慢性肝炎を発症した場合は1250万円を、肝がんを発症した場合は3600万円を追加請求できます。


パターン2

慢性肝炎(1250万円)で和解した方が、肝がんを発症した場合は、3600万円との差額の2350万円を追加請求できます。


パターン3

慢性肝炎(除斥150万円又は300万円)で和解した方が、肝がんを発症した場合は、3600万円との差額ではなく、3600万円を追加請求できます。

 

なお、肝がんや重度の肝硬変で既に3600万円を受け取られている場合には、お亡くなりになっても追加の給付金は請求できません。


◆追加請求の手続き

治療中の医療機関で、追加請求用の診断書の作成をご依頼ください。診断書は肝疾患専門医療機関のものに限りません。事情によっては、診断書以外にカルテの写しなどが必要になる場合もあります。

追加請求については、裁判手続きは不要ですので、早ければ2か月程度で認められて、追加給付金が支払われます。

他の法律事務所で和解をした方の追加請求もお受けしております。

弁護士費用は、完全成功報酬制で給付金の4%(税別)のみです。

(弁護士 澤田有紀)


【お問い合わせはフリーダイヤル】

0120-7867-30(なやむな みお)

【受付時間】

9:00〜20:00

無料電話相談受付、資料送付のお問い合わせ受け付け中

LINEでのご相談は年中無休で対応中!!

 

月別アーカイブ
  • 状況別解決方法はこちら
  • ご相談事例一覧はこちら
  • B型肝炎給付金請求はみおにおまかせブログ
  • B型肝炎給付金請求について弁護士先生に質問する
  • 弁護士がムービーで解説するB型肝炎給付金請求Web説明会
  • 専属の弁護士がわかりやすく丁寧に説明するB型肝炎給付金請求無料個別説明会
  • B型給付金手取り額計算機
  • 気軽に相談できる、みおのB型肝炎給付金請求LINE公式アカウント 気軽に相談できる、みおのB型肝炎給付金請求LINE公式アカウント
  • マンガで分かる!B型肝炎給付金請求制度
弁護士費用の説明はこちら
LINEで相談 LINEで相談