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解説
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2022.9.10
投稿者:みお綜合法律事務所

母子手帳がなく、接種痕の意見書も書いてもらえない

引っ越しなどで母子手帳が見当たらないという方も多いと思います。

集団予防接種を受けたことの証明として、母子手帳に接種歴が記載してあればありがたいですが、実際にご相談に来られる方の中で、母子手帳が残っていて、ばっちり母子手帳が証拠として使える方は1割程度しかありません。

母子手帳が見つからないからと言って請求をあきらめる必要がないことは、以前にもブログで書いています。

⇒母子手帳がみつからなくても大丈夫

母子手帳がなくても、接種痕(種痘やBCG)が腕に残っていれば問題ありません。

問題となるのは、母子手帳がなく、接種痕も見当たらないというケースです。

接種痕が残るのは、種痘とBCGですが、種痘は昭和50年以降のかたは受けていないことが多いので、昭和50年以降の生まれの方はBCGの接種痕で証明することになります。

しかし、BCGはツベルクリン反応で陰性の場合のみ接種しますので、ツベルクリン反応で陽性だった場合は接種していないので、接種痕も残りません。

したがって、接種痕が残っていないケースは結構あり、これまでも多くのご相談をお受けしました。

厚生労働省のHPに市区町村の予防接種台帳の保存状況が公表されていますので、まずは、市区町村の予防接種台帳が残っているかを確認します。残っていればそれで証明が可能になります(ただし、当事務所でこれまでに取り扱った中で、予防接種台帳で証明できた例は皆無です・・・残っていないんです・・・)。

そこで、どうやって証明するかということですが、これはケースバイケースになりますので、まずはご相談ください。

現在のところ、すべて成功していますので、ご安心ください。

昭和49年以前に生まれた方、種痘は受けているはずなので、接種痕が残っているはず。。。なのに、見当たらない!という場合でも、諦めないでご相談ください。

接種痕の見え方は体質や皮膚の状況により個人差があります。実際に腕を見せていただいたら、「これがそうですよ!」と指摘させていただき、医師にも確認してもらえて、無事に意見書をかいてもらったこともあります。

自分で判断せずに、まずはご相談ください。(弁護士澤田有紀)

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