「みお」におまかせブログ

B型肝炎給付金請求の資料収集や手続き方法など、B型肝炎給事務局チームがお答えしています。

お知らせ
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2018.9.13
投稿者:みお綜合法律事務所

母子手帳がみつからなくても大丈夫

説明会にお越しいただいた方とお話をしていると,

母子手帳がないのでだめですよね」

「母子手帳をずっと探していて,やっとみつかったので,手続きができると思って説明会に来ました」

とかいうお声をよくききます。

集団予防接種を受けたことをどうやって証明するのか,母子手帳がなければ無理だとあきらめている方も多いようです。

 

でも,ご安心ください。実はそんなに難しくありません。

 

種痘やBCGの痕が残っていれば大丈夫です。ちなみに,私の左腕にもはっきりと,種痘とハンコ注射の痕が残っております。接種痕があることを医療機関で確認してもらい,幼少期に日本のどこの市町村に住んでいたのかを証明できれば問題ありません。


■種痘

1974年(昭和49年)以前に生まれた方(現在40代後半)の方は,幼少期に種痘の定期接種を受けておられるはずで,腕に瘢痕がのこっていると思います。

種痘の接種には,乱刺法と切皮法があります。漢字を見ると「乱れ刺す」とか「皮膚を切る」とかというイメージで怖いですが,実際に「痘苗」を塗った後に,針で乱れ刺したり,メスで十字に皮膚を切って刷り込んでいたとのことです。

昭和51年以降は差し控えられたため,昭和49年に生まれた方が最後の種痘の接種世代です。

 

■BCG

BCGのいわゆる「はんこ注射」の痕も瘢痕が一生残るといわれています。結核の予防のため,昭和23年の予防接種法で強制接種となりました。小学校入学時にBCGを受けていなけあれば入学を認めないという厳しい規制があった時期もありました。

昭和42年には,管針による経皮接種(はんこ注射)に変更されましたが,接種に用いる管針には,9つの針が3×3に等間隔で固定されており,1回の予防接種により2か所に管針をおしますので,針痕は合計18個残ることになります。

 

若い世代の方は接種痕が見当たらないというケースもありますが,その場合,ご相談いただければと思います。

また,ご本人が「死亡」の場合では医療機関で接種痕の確認ができませんが,その場合でも,問題ありません。当事務所では「死亡」の事案を多数取り扱っています。他の事務所で断られたケースでも,諦めずに,立証の努力を致しますので,まずはご相談くださいませ。(弁護士 澤田有紀)


お問い合わせはフリーダイヤル または,右のバナーをクリックしてWEBにてご相談くださいませ。

0120-7867-30(なやむな みお)

当事務所では,B型肝炎給付金を多数取り扱っており,代表弁護士の弁護士澤田有紀または弁護士伊藤勝彦が責任をもって対応させていただきます。

 

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