弁護士 澤田 有紀
給付金制度の手続きも、弁護士費用も、
わかりやすさを重視しています。
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「B型肝炎給付金請求制度」では、国が求めている一定の書類を集め、訴状を作成する必要があります。
私ども事務所にご依頼いただければ、請求資格の有無や必要書類の収集方法、裁判所への提起など、よりスムーズな和解解決に向けたサポートが可能です。
また当事務所では、お客様に対して、手続き面や費用面において、わかりやすさを重視しています。
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令和5年3月末時点
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27415
大阪弁護士会副会長(令和2年度) 日本弁護士連合会理事(令和2年度) 近畿弁護士連合会常務理事(令和2年度~4年度)
昭和38年 | 奈良県にて出生 |
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昭和56年 | 兵庫県立西宮北高等学校卒業 |
昭和60年 | 大阪大学文学部英文科卒業 住友商事株式会社勤務 ヤマハ株式会社エレクトーントレーナーを経て、 司法試験に受験一回目で合格、52期司法修習生 |
平成12年 | 弁護士登録 |
平成14年 | みお綜合法律事務所のパートナー(共同経営者)に |
平成23年 | 大阪家庭裁判所 非常勤裁判官(平成23年〜平成26年) |
平成24年 | 環境省「カーボン・オフセット制度運営委員会」委員(平成24年〜平成27年) |
令和2年 | 大阪弁護士会副会長(令和2年4月~令和3年3月末) |
所属,登録 | 法テラス登録弁護士 大阪弁護士会紛議調停委員長(令和3年度) NPO法人アントレプレナーシップ開発センター理事 |
肝硬変(60代女性) |
昭和60年頃から治療を受けていた慢性肝炎が、肝硬変に進行しました。ところが、肝硬変に進行した時期が不明確になっていました。 給付金請求の手続きを進めるにあたって、肝硬変の発症後、20年が経過しているかどうかが問題になりました。 弁護士さんにカルテの精査を依頼したところ、発症時期を特定することができ、発症後20年未満として和解が成立しました。 |
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肝硬変(50代男性) |
(ご家族のお声)母はすでに死亡し、年長のきょうだいはいませんでしたが、母(当時58歳)の生前の血液検査が残っており、HBs抗原は陰性だが、HBc抗体が陽性でした。 弁護士さんが「HBc抗体が高力価陽性であったことを示す証拠はない」と主張されて、和解が成立しました。 |