「みお」の弁護士

弁護士 伊藤 勝彦

弁護士費用の負担少なく、誠実なサポートを心がけています。これまで1,000名を超える方々のご相談をお受けしてきました。

私たち「みお綜合法律事務所」は、「法律の助けを必要とされる方の力」となれるよう、親しみやすく、開かれた法律事務所であるよう常に考えております。
B型肝炎給付金手続きについても、経済的な負担が少なくなるよう弁護士費用を明確かつ低廉におさえるように努めています。
この手続きにおいては、20,000名以上の相談者の方とお会いし、資料請求から手続きまでサポートさせていただいてきました。どうぞ安心してお越しください。

B型肝炎給付金訴訟実績

給付金の獲得実績
145億円
解決実績
1,224
肝硬変、慢性肝炎実績
533

令和5年3月末時点

弁護士 伊藤 勝彦 プロフィール

大阪弁護士会所属 52期 登録番号:27386
一般社団法人 とよの権利擁護センターとも理事

昭和48年 静岡県天竜市生まれ
平成4年 静岡県立浜松北高等学校卒業
東京大学文科Ⅰ類入学
平成9年 東京大学法学部卒業
司法試験合格
平成10年 司法研修所第52期司法修習生
平成12年 弁護士登録
平成15年 みお綜合法律事務所のパートナー(共同経営者)となる

主な解決事例

肝がん死亡(70代男性) 肝がんが発見され入院したものの、4ヶ月後に死亡したことにより、持続感染(要件1)の証拠が不足している状況でした。
本人が存命中に「みお」の説明会に参加しており、必要な資料の収集がある程度進んでいたことと、弁護士さんに「持続感染を認めるべき事情」について具体的に主張していただいたことで、医学的判断からの要件充足が認められ、和解に漕ぎ着けることができました。
肝がん死亡(60代男性) 肝がんが発見されてから、5ヶ月後に死亡しました。
給付金請求を考えましたが、持続感染(要件1)の証拠が不足していました。
また、母子手帳もなく、本人が死亡していたことから、接種痕意見書も得られず困難な状況に陥っていました。それでも、弁護士さんに総合的に立証していただき、和解の成立に至りました。

ご依頼者の声

詳しく見る
この度は、B型肝炎訴訟の手続きでお世話になり ありがとうございました。
半年程前より手をつけ始め 戸籍を取り揃える時点で挫折。
モヤモヤと悩ましい日々の中、以前から澤田先生のラジオで聞きなじんでいた、みおさんにお願いする決意に至りました。
法律のほの字もなじみのない私達は、おっかなびっくり。でも神戸に支店があると知ったことが、大きなきっかけになりました。
事務所では、コロナ対策のための、初めてのテレビ電話にもびっくりし、初体験の多い一日でしたが、いたってアナログ人間の私たちに、くわしく説明いただき、伊藤先生のやさしいお人柄に助かりました。よろしくお伝えください。
澤田先生のラジオ、これからも楽しみに拝聴します。
三十年来の肩の荷がおりました。本当にありがとうございました。
ますますのご活躍 ご発展をお祈り申し上げます。
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この度は、伊藤先生と事務局の方に本当にお世話になり、深く御礼申し上げます。
調停調書(写し)と書類一式を、確かに受け取りました。

調停調書(写し)を拝見させていただき、思わず涙が出ました。
娘が病気に感染していることを知った日から今日までの、親としての苦しみや辛さが一度に蘇ってしまいました。
今でも娘は、治療で苦しんだことがトラウマとなっているようです。
訴訟には当初から非協力的だった娘に、和解が成立したことを告げましたところ、何も言わずに黙ったままでしたが、後で、感謝と慰労のメールをくれました。
これまで、そしてこれからも続く娘の苦しみや辛さは決してお金では償えませんが、親亡き後も娘が払い続けねばならない治療費や薬代の助けになればと切に思います。併せて、娘が堂々と逞しく生きて行ってくれることを願うばかりです。

一年以上もの間、ご指導とお力添えをいただき、只々感謝いたしております。
引き続きお世話になりますが、何卒よろしくお願い致します。
取り急ぎ、お礼まで。

弁護士費用実質4.8%に抑えている理由

みお綜合法律事務所にお任せいただくと、結果は同じでも
300万円以上も給付金のお受け取り金額が変わります

B型肝炎給付金の受取額が300万円以上も変わります。

なんでこんなに差が出るの?

b型肝炎訴訟の費用に関する説明をする弁護士のイラスト
費用がずいぶん違うのはなぜ?
以前は、弁護士費用はどの法律事務所も当事務所と同じくらいでしたが、数年前に大手が参入するようになり、例えば当事務所の3倍程度の費用設定をするところが出てきたことにより、それに追随して、値上げする事務所も増えたようです。
「みお」が“安い”理由は?
制度が施行された直後から取り組んでおり、被害者救済への思いが強いからです。給付金=将来の生活費と考え、被害者の方に少しでも多く受け取っていただけるように、弁護士費用を設定しています。
B型肝炎給付金の
相談実績2万件 解決実績2,600件
※2023年3月現在

新着の和解成立者の声

【慢性肝炎】
60代男性
⼀次感染
カルテがない

「10年以上前にB型慢性肝炎と診断され、しばらく通院していたものの、数値が落ち着いたため治療をやめてしまった」──そんな方も少なくありません。
当時の治療記録が残っていないために、「カルテがないから請求は難しい」と言われて諦めてしまった方からのご相談も、多く寄せられています。

しかし、カルテが残っていないからといって、請求の可能性がなくなるわけではありません。
実際に、当時の検査結果や診療報告書を手元に保管されていた方が、それをもとに慢性肝炎として和解に至ったケースもあります。

B型肝炎給付金制度は、国の集団予防接種などにより感染した方や、その感染が家族を通じて広がった方を救済する制度です。
ただし、発症から長い年月が経過している場合や、医療機関が廃院している場合は、資料の入手や病態の立証が難しくなります。

今回は、60代男性の事例をご紹介します。
この方は一次感染者として給付金の対象ではあるものの、カルテが残っていなかったため「無症候性キャリア(給付金50万円)」としか認定されず、本人が主張する「慢性肝炎」とは認められていませんでした。

しかし、残されていたわずかな検査結果や経過資料を丁寧に整理・分析し、医学的な変化を一つひとつ立証していくことで、最終的に「慢性肝炎」として和解が成立した事例です。

この記事では、カルテがない場合でも「慢性肝炎」と認定される可能性がある理由と、そのために必要となる立証のポイントについて解説します。

 

この記事でわかること

  • カルテがなくても請求を諦める必要がない理由
  • 当時の検査結果や資料を活用した立証方法
  • B型肝炎給付金制度の概要と支給額
  • 請求期限と早期対応の重要性
  • 弁護士に依頼するメリット

ケース紹介

Aさん(60代・男性)は、10数年前、会社の健康診断で肝機能の異常を指摘されました。
詳しい検査を受けたところ、B型肝炎ウイルスに持続感染していることが判明し、「慢性肝炎」と診断。強ミノ(グリチルリチン製剤)の静脈注射を数年間続けていました。

当時は仕事が多忙な中での通院で、週に数回の点滴治療を受けるために職場を早退することもあり、周囲の理解を得られずつらい時期もあったそうです。
その後、検査数値が落ち着いたために通院をやめ、以後は定期的な検査も受けていませんでした。

数年前、B型肝炎給付金制度のことを知り、他の法律事務所に相談しました。
しかし、通院していた病院がすでに廃院しておりカルテが存在しないため、「資料が足りず、無症候性キャリア(給付金50万円)の範囲でしか和解できない」と言われてしまいました。
納得できず、別の方法はないかと「みお綜合法律事務所」に相談されました。

Aさんは幸い、当時の検査結果や肝機能数値の記録をいくつか保管していました。
弁護士がそれらの資料を整理・分析し、発症時期や治療経過を示す補足資料を加えて国に主張した結果、慢性肝炎(発症から20年以内)として認定され、1,250万円の給付金が支給されました。
カルテがなくても、合理的な資料の組み合わせによって発症を立証できた事例です。

医学的背景

B型肝炎ウイルス(HBV)の感染経路にはさまざまなものがありますが、
B型肝炎給付金制度の対象となるのは、国が行っていた集団予防接種などで注射器が連続して使用されたことによる感染、
またはその感染が次の世代に広がった場合です。

昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に生まれた方は、
幼少期に実施された集団予防接種で、注射器が連続して使用されていたことにより、
B型肝炎ウイルスに感染した可能性が高いとされています。
この期間に接種を受けた方が、国の責任のもとで救済対象となるのがB型肝炎給付金制度です。

Aさんもこの世代に該当し、幼少期に受けた集団予防接種を通じて感染した「一次感染」の対象でした。乳幼児期に感染すると、免疫機能が未発達であるためウイルスを排除できず、
体内にウイルスが持続する「キャリア(持続感染者)」となる割合が非常に高くなります。

ただし、「キャリア」とは、あくまでウイルスが体内に存在している状態を指します。
一方、「慢性肝炎」は、キャリア状態の方の中で肝臓に炎症が生じ、
GPT(ALT)やAST(GOT)などの肝機能数値が上昇し、
医師により慢性の肝炎と診断された段階をいいます。

B型肝炎給付金制度では、「慢性肝炎」などの症状がでている状態とは区分けされています。

Aさんは「キャリア」でしか認定を受けられない状態でした。しかし、治療として受けていた「強ミノ注射(グリチルリチン製剤)」は、肝臓の炎症を抑える一般的な治療法で、当時としては標準的な慢性肝炎治療でした。

みお綜合法律事務所では、このような治療歴を主張し、過去に慢性肝炎を発症していた経過が確認できるとして、「無症候性キャリア」ではなく「慢性肝炎」で和解することができました。

B型肝炎給付金制度の概要

B型肝炎給付金制度は、国が行っていた集団予防接種などで感染した方や、その感染が家族を通じて広がった方を救済するために設けられました。
この制度では、感染経路や病態、発症時期などの条件を満たすことで、国から給付金を受け取ることができます。

支給される金額は、病態(症状の進行度)と発症からの経過年数によって異なります。

たとえば、次のように区分されています。

  • 無症候性キャリア(未発症の方)
     発症から20年未満:600万円
     発症から20年以上:50万円
  • 慢性肝炎
     発症から20年未満:1,250万円
     発症から20年以上:300万円
  • 肝硬変(軽度)
     発症から20年未満:2,500万円
     発症から20年以上:600万円
  • 肝硬変(重度)・肝がん・死亡された場合
     発症から20年未満:3,600万円
     発症から20年以上:900万円

Aさんの場合、10数年前に「B型慢性肝炎」と診断されており、発症から20年以内に該当するため、制度上は1,250万円の給付金額が対象となります。

当初は他の事務所で「無症候性キャリア」と判断されかけていましたが、弁護士が当時の検査結果や治療経過を整理し、カルテがなくても慢性肝炎の発症を示すことができた結果、1,250万円の和解が成立しました。

このように、給付金の支給は「病態や時期の形式的な整理」だけでなく、限られた資料から実際の発症を裏づける立証の工夫が重要です。
だからこそ、過去の記録を丁寧に読み取り、適切な主張を組み立てる弁護士のサポートが大きな力になります。

カルテがない場合の立証方法

カルテは、感染経路や病態を裏付ける最も重要な資料です。
しかし、医療機関の保存期間は原則5年。
10年以上前の診療記録が残っていることはまれで、特に廃院した病院の場合は、入手が困難です。

とはいえ、「カルテがない=請求できない」わけではありません。
Aさんのように、当時の検査報告書、診療明細、薬剤記録、領収書、通院スケジュールなど、複数の資料を組み合わせることで、慢性肝炎の発症時期や治療内容を再構成できます。

代替資料として有効なものの例

  • 当時の血液検査結果(GPT・ALTの上昇を示すもの)
  • 通院時の領収書・薬剤名(強ミノ注射など)
  • 会社の健康診断結果や検査報告書
  • 健康保険の記録(医療機関名・診療日など)

弁護士は、これらを時系列で整理し、病態の推移が矛盾なく説明できる形にまとめて国へ提出します。
また、医療機関が廃院していても、当時の主治医が勤務していた他の病院を辿るなど、情報を掘り下げることで新たな証拠が見つかる場合もあります。

さらに、「病態に係る診断書」を主治医に依頼できない場合も、みお綜合法律事務所では、既存の検査資料をもとに医学的上申書を作成し、慢性肝炎であることを補足します。
これにより、診断書が限定的でも請求を成立させた例が多数あります。

Aさんの場合、手元に当時の検査結果をいくつかお持ちでしたので、それをつなぎ合わせて、他の客観的資料ととともに、国に対して主張した結果、慢性肝炎(発症から20年以内として1250万円)の和解が認められました。

 

弁護士選びが重要な理由

B型肝炎給付金の請求は、制度や立証のルールが複雑で、弁護士に依頼していても結果が分かれることがあります。
特に今回のようにカルテが残っていない場合、どの資料をどのように分析し、国に対してどのような主張を組み立てるかによって、認定結果が大きく変わることがあります。

Aさんも、当初は別の法律事務所に依頼し、「無症候性キャリア(給付金50万円)」と判断されていました。
しかし、みお綜合法律事務所では、手元に残っていたわずかな検査資料を丁寧に整理・分析し、病状の推移を医学的に再構成しました。
その結果、Aさんは「慢性肝炎」として1,250万円の和解が成立しました。

このように、B型肝炎給付金の結果は、どの弁護士に依頼するかで変わることがあります。
経験と知識をもつ弁護士が、限られた資料の中から事実を丁寧に読み取り、発症の経過や医学的根拠を説得力ある形で整理できるかどうかが、結果を左右する大切なポイントです。

 

みお綜合法律事務所では、次のような観点から依頼者をサポートしています。

1.資料の読み取り

カルテがない場合でも、過去の健診記録や検査結果、薬剤記録などから、慢性肝炎の発症を裏づける事実を抽出します。
この「どの資料をどう評価するか」の判断が、給付金額を左右します。

2.医師との連携

B型肝炎給付金に必要な診断書は、通常の医療文書とは異なります。
みおでは、医師に求められる記載内容を正確に伝える依頼書を用意し、制度要件を満たす診断書の作成をサポートします。

3.過去の和解事例と比較

過去に和解が成立した事例と照らし合わせて、「同様の症状・経過でどのような判断がなされたか」を分析します。
その上で、個々のケースに最適な主張を組み立てます。

4.依頼者の不安に寄り添う

請求には時間がかかり、途中で不安を感じる方も多くいらっしゃいます。
みおでは、手続きの進捗や今後の見通しを丁寧に共有し、最後まで安心して任せられるサポート体制を整えています。

まとめとご提案

今回のケースから学べることは次のとおりです。

 

  • カルテがなくても、他の資料で立証できる可能性がある
  • 通院や治療の記録を丁寧に整理することで、キャリアではなく発症者(今回は「慢性肝炎」)として認められる場合がある
  • 弁護士の経験や判断によって結果が変わることもあり、誰に相談するかが大切

「カルテがないから無理」と言われても、諦める必要はありません。
当時の検査結果や通院の痕跡を整理し、専門家とともに一歩ずつ証拠を積み重ねていけば、給付金を受け取る可能性は十分あります。
Aさんのように、かつて断られたケースからでも、再挑戦で和解を実現できた例は多くあります。
迷われている方は、どうか早めにご相談ください。

よくあるご質問(Q&A)

カルテが残っていなくても請求できますか?
はい。血液検査結果や診療明細、健康診断の記録などを組み合わせることで、発症を立証できる場合があります。
主治医が診断書を書いてくれない場合は?
他院の医師による意見書や、既存の検査資料に基づく弁護士作成の上申書で補うことが可能です。
専門医療機関と連携してサポートしますので、医師に断られた場合でも諦めずにご相談ください。
どのくらいの期間で和解できますか?
平均で1年〜1年半ほどです。
資料が早く揃えば、より短期間での解決も可能です。カルテがない場合でも、弁護士が代替資料を整理し、国とのやり取りを進めます。
給付金はいくらもらえますか?
慢性肝炎(発症後20年以内)の場合は1,250万円、20年を超えると300万円が目安です。
無症候性キャリアの方でも50万円(発症から20年以上経過)〜600万円(発症から20年未満)が支給されます。
費用はどのくらいかかりますか?
「みお」では成功報酬制を採用しており、基本は、実質負担給付金の約4.8%です。
着手金や相談料は無料で、初期費用のご負担はありません。
※サポート内容により報酬体系が変わる場合がございます。
請求の期限はいつまでですか?
2027年3月31日が法定期限です。
延長の予定はなく、期限を過ぎると請求できなくなります。
資料の収集には時間がかかるため、早めの相談が大切です。
他の事務所で「無症候性キャリア」と言われました。それでも再挑戦できますか?
はい。別の観点から資料を見直すことで、慢性肝炎と認められる可能性があります。
発症から20年以上経過していますが、請求は難しいですか?
20年を超えると給付金額は減額されますが、請求自体は可能です。
当時の資料や経過を丁寧に再構成することで、和解が成立する例も少なくありません。
亡くなった家族の分も請求できますか?
はい。ご遺族が代理人として請求できます。
死亡時の診療記録や検査結果があれば、慢性肝炎・肝硬変・肝がんとして認められることがあります。
相続人全員の同意が必要ですが、弁護士が手続きをサポートします。
地方在住でも依頼できますか?
全国・海外からのご依頼に対応しています。
資料の送付や進捗確認もオンラインで行えますので、遠方の方も安心してご相談ください。

 

【慢性肝炎】
80代男性
⼀次感染
丁寧な対応
【慢性肝炎】
70代男性
⼀次感染
遺族からの請求
【肝がん】
50代男性
⼀次感染
スムーズに和解

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B型肝炎訴訟
弁護士法人みおの
担当弁護士

パートナー弁護士
弁護士 澤田 有紀
パートナー弁護士
弁護士 伊藤 勝彦

事務所の基本情報

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