諦める前にご相談ください! みお綜合法律事務所なら証明できる可能性があります

弁護士:澤田有紀
大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27415
大阪弁護士会副会長(令和2年度)
日本弁護士連合会理事(令和2年度)
近畿弁護士連合会常務理事(令和2年度~4年度)

他の事務所で無理だと言われても、「みお」なら、あなたがB型肝炎給付金の支給対象者だと証明できるかもしれません。 「自分は給付金請求をできないのか」と諦める前に、ご相談ください。

なぜ「みお」なら可能性があるのでしょう?

10年間以上、B型肝炎給付金請求に取り組んでいました

豊富な経験と実績で培ったノウハウでトライします。

みお綜合法律事務所は、B型肝炎給付金請求の制度ができた2012年当初から被害者救済に取り組み、20,000人を超える方々のご相談を承ってまいりました。その間、一人でも多くの方に給付金を受け取っていただこうと、支給対象者であることの証明に知恵を絞り、四苦八苦を重ねていくうちに、以前なら「無理」と思われた状況の方々に、次々と給付金を受け取っていただけるようになりました。

他の事務所で断られた方も、ぜひ一度ご相談ください。みお綜合法律事務所は、あなたに給付金を受け取っていただくために全力を尽くしてがんばります。

弁護士法人みおなら、費用倒れの心配はありません。

弁護士費用は、成功報酬制の後払いです。

難しいことをやってくれるのだから費用もかかるのでは?と心配される方も多いものです。 「弁護士法人みお」は、ご依頼者様のお手元に入るお金が少しでも多くなるように、着手金0円、弁護士費用は実質給付金の4.8%(税込)※1という費用設定にしています。通常のアプローチでは解決が難しい方もいらっしゃるので、難度の高い方の場合も想定して、弁護士費用は成功報酬制にしています。万一給付金を受け取ることができなければ、弁護士費用はいただきません ※2。

※1:基本料金は、給付金額の8.8%(税込)ですが、そのうち4%は国が負担するので、実質4.8%(税込)になります。
※2:裁判所に提出する印紙・切手代等の実費(15,000円)は、提訴時にご負担いただきます。

肝がんや肝硬変を発症された方のために

みお綜合法律事務所は
申請手続きのスピードアップでもサポートしています。

肝臓の病気は、突然激しい症状が出て、病院へ運ばれたときは手遅れだったということは珍しくありません。気付かぬうちにB型肝炎が進行し、肝硬変や末期肝がんへ移行してしまった方が、1日も早く給付金を受け取り、せめて治療費や生活費の心配から解放されるよう、確実かつ迅速に準備を整えます。

  • ◎弁護士が不在時にも、綿密な連絡と切れ目のない準備ができるように、ご依頼者ごとのスタッフ担当制を敷いています。
  • ◎病状から見て早期の救済が必要なケースでは、国に対して裁判期間の短縮に特別な配慮を求めることもあります(提訴から8か月程度で和解ができた例もあります)。

「みお」にお任せください

このような事例でも、弁護士法人みおは弁護士費用4.8%(税込)※1でお受けしています。

事例
01
「過去のカルテがないとお引き受けできません」と他事務所で断られた。

請求に必要なカルテを用意しようにも、過去に入院していた病院は閉鎖されていて連絡がとれません。何とかならないかと、複数の法律事務所に相談しても断られ、それでも諦めきれず探し回った結果、「みお」にたどり着かれました。弁護士が詳しくお話をうかがう中、ご自身が保存されていた過去の検査表に着目。カルテに代わる証拠として、肝機能の異常を示すデータに弁護士の医学的知見に基づく上申書を添えて提出し、給付金が支給されることになりました。

事例
02
母子手帳がなく、病院閉鎖でカルテも
入手できず、無理だろうと考えていた。

7歳までに予防接種を受けたことを証明する母子手帳は残っていないし、過去のカルテも保存されていない。諦めようかと思ったときに、ネットで「みお」の解決事例を見て、相談に来られました。何十年も昔の母子手帳を保管している方は少なく、カルテの保管期間も法律では5年ですから、こういった事例は珍しくありません。「みお」の弁護士なら、足りない証拠を補てんするノウハウを持っています。結局、弁護士が提案した代替証拠で国と和解でき、給付金が支給されました。

事例
03
母子感染を証明したいけれど
母のカルテ(医療記録)が残っていなかった。

健康診断でB型肝炎ウイルスのキャリアとわかり、医師に出産時の母子感染では?と言われたため、二次感染者として給付金請求をすることに。ところが相談した法律事務所に、母が亡くなっていると証拠が集められないと断られました。諦めきれず「みお」の相談会に来られたところ、「支給対象者の可能性がある。母子感染は母が亡くなっていても証明する方法がある」との説明を受け、再度の請求で無事に給付金を受け取っていただけました。


もっと難しい状況の方も、まずはご相談ください。

多くの困難事案を解決してきた「みお」が、給付金支給への道を探します。

事務所にお越しいただかなくても手続きできます

電話(相談は何度でも無料です)
LINE
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追加給付金の手続きもおかませ

症状変化のご連絡をいただければ、「みお」が手続きします。

たとえば、慢性B型肝炎(発症後提訴まで20年未満)で和解給付金1,250万円を受け取った方が、その後病状が進⾏して肝がんを 発症された場合、肝がんの和解給付金3,600万円との差額、3,600万円-1,250万円=2,350万円を追加請求することが可能です。

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