大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27415
大阪弁護士会副会長(令和2年度)
日本弁護士連合会理事(令和2年度)
近畿弁護士連合会常務理事(令和2年度~4年度)
B型肝炎給付金の請求を知った
被害者キャラクター
給付金を請求するには、母子手帳が必要だと言われましたが、自分の母子手帳なんて見たこともありません。母に聞いてもわからないと言います。母子手帳がないと給付金の請求はできませんか?
①昭和16年7月2日~昭和63年1月27日生まれ②満7歳までに集団予防接種などをうけた③B型肝炎ウイルスに感染している、の3つの要件を満たしている方です。そのうちの②を証明するのに、母子手帳が必要になります。
一般的には、最初に感染した方のことですが、B型肝炎給付金制度では、集団予防接種等でB型肝炎ウイルスに感染した方のことを一次感染者と呼び、給付金支給の対象者としています。一次感染者であることを証明するには、上記の①②③以外に、お母様からの感染(母子感染)でないことと、その他の感染原因がないことを証明する必要があります。
一次感染者の母や父から感染した方は、二次感染者として支給対象者になります。
母子健康手帳の略称で、母子保健法という法律に基づいて、妊娠している方に市区町村から発行される手帳のことです。
妊婦さんの健康状態や出産時の記録などの他に、生まれた赤ちゃんの成長や予防接種の状況なども記録するので、給付金請求の重要な資料になっています。
みお綜合法律事務所は、B型肝炎給付金請求の制度がスタートした当初から、被害者救済に取り組んで来ました。色々な経験を積み、医学的知識の蓄積もあります。だから私たちは、一見、国が求める条件を満たさない状態でも、打つ手があるのを知っています。難しそうだと思われた方や、よその事務所で無理だと断られた方も、途中でくじけず、私たちにご相談ください。ご相談は無料です。