先生、質問です!B型肝炎給付金請求のココがわかりません。
担当の弁護士:澤田有紀

大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27415
大阪弁護士会副会長(令和2年度)
日本弁護士連合会理事(令和2年度)
近畿弁護士連合会常務理事(令和2年度~4年度)

パーソナリティ:みおさん

B型肝炎給付金の請求を知った
被害者キャラクター

質問01 母子手帳が見つかりません

請求手続き

給付金を請求するには、母子手帳が必要だと言われましたが、自分の母子手帳なんて見たこともありません。母に聞いてもわからないと言います。母子手帳がないと給付金の請求はできませんか?

私もこのことを知ったとき、母子手帳を必死で探しました。母子手帳はなぜ必要なんですか?
みおさん
母子手帳は、赤ちゃんの出生後の健康状態の他に、予防接種等の履歴なども記載されています。B型肝炎ウイルスの感染原因の1つに、満7歳未満のお子さんが、集団予防接種やツベルクリン反応検査などで、同じ注射器の使い回しをされたことがありますから、この点を証明する資料になるんですね。
澤田弁護士
なるほど、そういうことだったんですか。それなら、母子手帳がないと請求できないんですか?
みおさん
そんなことはありません。市区町村が保存している予防接種台帳の写しを取り寄せることができれば、それも証拠資料になります。ただし予防接種台帳は、最低5年間の保存が定められているだけなので、市区町村によっては既に破棄されている可能性もあります。
澤田弁護士
それは困りますね。じゃあもう無理ということですか?
みおさん
いえいえ大丈夫ですよ。そんな場合は、提出できない事情を親や本人が書いた陳述書や、予防注射などの接種痕が確認できるという医師の意見書、住民票または戸籍の附票を用意して、弁護士が国と交渉します。
澤田弁護士

ワンポイント紹介

一次感染者として支給対象者の可能性があるのは?

①昭和16年7月2日~昭和63年1月27日生まれ②満7歳までに集団予防接種などをうけた③B型肝炎ウイルスに感染している、の3つの要件を満たしている方です。そのうちの②を証明するのに、母子手帳が必要になります。

一次感染者とは?

一般的には、最初に感染した方のことですが、B型肝炎給付金制度では、集団予防接種等でB型肝炎ウイルスに感染した方のことを一次感染者と呼び、給付金支給の対象者としています。一次感染者であることを証明するには、上記の①②③以外に、お母様からの感染(母子感染)でないことと、その他の感染原因がないことを証明する必要があります。
一次感染者の母や父から感染した方は、二次感染者として支給対象者になります。

母子手帳とは?

母子健康手帳の略称で、母子保健法という法律に基づいて、妊娠している方に市区町村から発行される手帳のことです。
妊婦さんの健康状態や出産時の記録などの他に、生まれた赤ちゃんの成長や予防接種の状況なども記録するので、給付金請求の重要な資料になっています。

すぐにあきらめないことが大切ですね。でも陳述書なんて難しそうですね。国を説得するわけですよね。
みおさん
陳述書が必要なときは、何をどう書けばいいか丁寧にお教えしますから大丈夫ですよ。 ネットで調べたりしただけの知識で、給付金の請求をあきらめる方が結構いらっしゃいますが、わからないことは、何でも「みお」におたずねください。よその事務所で無理だと断られた方も、私たちは無理と決めつけません。むしろ、何とかできるはずだと闘争心を燃やして取り組みますね。
澤田弁護士

「みお」のまとめ

みお綜合法律事務所は、B型肝炎給付金請求の制度がスタートした当初から、被害者救済に取り組んで来ました。色々な経験を積み、医学的知識の蓄積もあります。だから私たちは、一見、国が求める条件を満たさない状態でも、打つ手があるのを知っています。難しそうだと思われた方や、よその事務所で無理だと断られた方も、途中でくじけず、私たちにご相談ください。ご相談は無料です。

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