先生、質問です!B型肝炎給付金請求のココがわかりません。
担当の弁護士:澤田有紀

大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27415
大阪弁護士会副会長(令和2年度)
日本弁護士連合会理事(令和2年度)
近畿弁護士連合会常務理事(令和2年度~4年度)

パーソナリティ:みおさん

B型肝炎給付金の請求を知った
被害者キャラクター

質問02 カルテがないんです

請求手続き

以前慢性肝炎で入院していた病院がすでに閉鎖されていて、カルテの写しを入手できません。ある事務所に相談すると「カルテがないとお引き受けできません」と言われました。給付金請求は諦めないといけないんでしょうか?

カルテはなぜ必要なんですか?
みおさん
集団予防接種以外に感染原因がないことや、慢性肝炎の発症の裏付けなどに必要で、厚生労働省の「B型肝炎訴訟の手引き」で、必須資料の1つとされています。
澤田弁護士
じゃあ、カルテを入手できないと、諦めないといけないんですか?
みおさん
いえいえそう簡単に諦めないでください。
過去にも、カルテが残っていなくても、まずはお話しをじっくりうかがい、お手元に残っていた資料だけで発症が認められた例がありました。「B型肝炎給付金請求手続きのご案内」を請求して必要資料のページをご覧になり、「これは無理だ」と思われた方も、どうぞ諦めずにご相談ください。
澤田弁護士
まず、家の中に何か資料がないか探してみることですね。
みおさん
解決策を探し、多くの方に給付金を受け取っていただくことができました。
澤田弁護士

ワンポイント紹介

手掛かりになった資料の例

・過去の健康診断や検査の結果報告書
・ご自身の闘病日記やご家族の日記
・死亡診断書の写し
・関係者の証言 など

「みお」のまとめ

「B型肝炎訴訟」に必要な書類の中でも、医療カルテは、重要な証拠資料になりますが、保存期間が過ぎたり病院が廃業した以外にも、病院側が頑なに開示を拒否したり、治療を中断していたためにその間の医療記録が存在しないなど、様々な理由で収集がむずかしい場合があります。法律事務所の中には、カルテがないことを理由に断る所もあるようですが、「みお綜合法律事務所」は、20,000件を超すご相談を受ける中で、医師や病院への効果的なアプローチ法や代替資料収集の方法を蓄積しており、カルテがなくても打つ手はいくらでも持っています。

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