大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27415
大阪弁護士会副会長(令和2年度)
日本弁護士連合会理事(令和2年度)
近畿弁護士連合会常務理事(令和2年度~4年度)
B型肝炎給付金の請求を知った
被害者キャラクター
以前慢性肝炎で入院していた病院がすでに閉鎖されていて、カルテの写しを入手できません。ある事務所に相談すると「カルテがないとお引き受けできません」と言われました。給付金請求は諦めないといけないんでしょうか?
・過去の健康診断や検査の結果報告書
・ご自身の闘病日記やご家族の日記
・死亡診断書の写し
・関係者の証言 など
「B型肝炎訴訟」に必要な書類の中でも、医療カルテは、重要な証拠資料になりますが、保存期間が過ぎたり病院が廃業した以外にも、病院側が頑なに開示を拒否したり、治療を中断していたためにその間の医療記録が存在しないなど、様々な理由で収集がむずかしい場合があります。法律事務所の中には、カルテがないことを理由に断る所もあるようですが、「みお綜合法律事務所」は、20,000件を超すご相談を受ける中で、医師や病院への効果的なアプローチ法や代替資料収集の方法を蓄積しており、カルテがなくても打つ手はいくらでも持っています。