「みお」におまかせブログ

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父子感染
父子感染解決事例解説
2022.8.22
投稿者:みお綜合法律事務所

父子感染の証明ができないといわれた方へ

父親が一次感染者としてB型肝炎給付金請求で和解が認められたという方から、「父子感染」のご相談がありました。

▶️ 父子のどちらかのHBVウイルス量が少ない場合

父子感染と確定するためには、父子のHBV塩基配列(分子系統解析比較)検査をして「感染の因果関係あり」とされることが要件となります。

父子のどちらかのHBVウイルス量が少ない場合、検査をしても、「判定不能」との検査結果となり、父子感染の証明ができません。

父子感染の証明ができない時、こどもが一次感染者の対象年代(昭和16年7月2日~昭和63年1月27日生まれの方)は、一次感染者としての請求が可能な場合があります。

しかし、お子さんは、平成18年生まれでしたので、お父さんの和解を依頼した事務所で父子感染の証明ができず対象外といわれ、諦めていたとのことです。

▶️ 当事務所での成功例

そんな場合でも、成功例があります。
こどもが20歳に達していない場合は無症候性キャリアでも給付金の額は600万円となります。
立証のポイントはいくつかありますので、まずは、ご相談ください。
諦める前に、「みお」にご相談ください。(弁護士澤田有紀)

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