和解成立者の声
給付金を受け取られた 和解成立者の声

肝がん

病気の進行や治療費の心配があるため、少しでも早く確実に手続きが進むよう努めています。場合によっては、国に時間短縮の配慮を求めることもあります。

「肝がん」の和解成立者の声

50代男性 肝がん 
感染経路/⼀次感染
状況/病態を変更

慢性肝炎で治療をしていました。みおさんに相談して裁判所にB型肝炎訴訟の申立をした後に、肝がんを発症したことが判明しました。みおの弁護士の先生に連絡をして申立の内容を慢性肝炎から肝がんに変更していただき、和解することができました。途中で病態が悪化しても、迅速に対応しくださり,安心してお任せすることができました。

50代男性 肝がん 
感染経路/⼀次感染
状況/他事務所からの乗り換え

他の事務所で相談していたのですが、みおさんの方が費用が安かったので相談してみました。母は10年以上前に亡くなっているのですが、自分のカルテには母子感染の可能性が指摘されていました。しかし、姉はB型肝炎ウイルスに感染していなかったので、姉の検査結果を提出して、弁護士の先生が母子感染ではないことを主張してくださいました。その結果、私は母子感染ではないと認められ、一次感染者として和解することができました。費用も他に依頼するよりも安く済ませることができたうえに、簡単に諦めることなく和解までご尽力くださりとても満足しています。

60代男性 肝がん 
感染経路/⼀次感染
状況/他の法律事務所で断られた

母親に感染歴があるとのことで、他事務所に断られましたが、諦めきれずみおさんに相談してみました。弁護士の先生に母親の血液検査結果を見て頂いたところ、母子感染ではないことが分かり、問題なく申立をすることができました。国からの補正指示もなく1年ちょっとで和解できました。諦めずにみおさんに相談してよかったです。

70代女性 肝がん 
感染経路/⼀次感染
状況/母子感染の否定

“健在の姉に検査を依頼したところ、キャリアであることが判明。母の医療記録と85歳時の血液検査で申立。年長の兄弟がほかにいるという指摘と母のデータをさらに提出するようにという補正があり、ほかの年長の兄弟はすでに死亡しているという戸籍類と母の死亡診断書を取得し提出する。しかし、さらに医療記録を取得するように補正がきたため、生前に通院していたと思われる病院の医療記録の不存在証明を揃えて提出。和解となった。
肝がんによる死亡ではあるが、生前に病態診断書をとっておられたのでそれを提出しているためか、認定は「肝がん」となっている。”

40代女性 肝がん 無症候性キャリア 
感染経路/母子感染
状況/相談者:慢性肝炎 母・弟:肝がん 

私が慢性肝炎で母と弟が肝がんなので、私は母からの二次感染者では?と思って相談しました。私(二次感染者の可能性)の出生する前後6か月分の母(一次感染者)の医療記録として、出生した病院のカルテの不存在証明書を入手して申請したけれど、カルテ等に記載はないがその病院以外にも通院していた可能性があるという指摘を受けるなど、手続きは大変でした。それでも、弁護士さんが熱心に対応してくださった結果、二次感染者として給付金を受けることができてよかたです。

70代男性 肝がん 
感染経路/⼀次感染
状況/医師の協力が得られない

慢性肝炎で死亡後18年が経った父の給付金請求について相談しました。除斥が近く急いで資料集めをする必要があったのですが、医療機関が非協力的なこともあって難航しました。何とか訴訟にこぎつけていただいたものの、裁判所からの追加指示で、B型肝炎による死亡を証明する資料の提出を求められました。弁護士さんが、父が加入していた保険会社に問い合わせたところ、入院証明書(「慢性肝炎B型肝炎」と記載のある診断書)が保管されていたため、死亡で認められ給付金を受け取ることができました。

70代男性 肝がん 
感染経路/⼀次感染
状況/検査結果がない

集団予防接種による感染(一次感染)だと思い相談しました。母からの感染ではないことの証拠(母の80歳未満の血液検査結果)が必要でしたが、母は既に亡くなっていました。弁護士さんが、母が生前通院していた病院に、カルテと死亡診断書の提出を依頼し、それを証拠として提出した結果、国との和解が成立し給付金を受け取ることができました。

50代男性 肝がん 
状況/地方在住(近くに弁護士がいない)
2022.1.16

地方在住でしたが、地元でB型肝炎の提訴をすると、新聞に記事が載るため、あえて遠方ではありましたが、京都事務所にご相談にうかがいました。

70代男性 肝がん 死亡 
感染経路/⼀次感染

(ご家族のお声)肝がんが発見され入院したものの、4ヶ月後に死亡したことにより、
持続感染(要件1)の証拠が不足している状況でした。
本人が存命中に「みお」の説明会に参加しており、必要な資料の収集がある程度進んでいたことと、
弁護士さんに「持続感染を認めるべき事情」について具体的に主張していただいたことで、
医学的判断からの要件充足が認められ、和解に漕ぎ着けることができました。

60代男性 肝がん 死亡 
感染経路/経路不明
状況/カルテがない

(ご家族のお声)肝がんが発見されてから、5ヶ月後に死亡しました。
給付金請求を考えましたが、持続感染(要件1)の証拠が不足していました。
また、母子手帳もなく、本人が死亡していたことから、接種痕意見書も得られず困難な状況に陥っていました。それでも、弁護士さんに総合的に立証していただき、和解の成立に至りました。

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